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○石狩市職員提案制度実施要綱
平成12年4月28日要綱第49号
石狩市職員提案制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市行政の発展につながるような提案を広く職員から募集することにより、市行政の推進に寄与するとともに、職員の自己啓発意欲の向上と本市の職員人材育成を図ることを目的とする。
(提案のできる職員の範囲)
第2条 提案をすることができる職員は、課長相当職以下の職員又はそのグループとする。
(提案の内容)
第3条 提案の内容は、市の行政運営に関する事項でなければならない。
(提案の方法)
第4条 提案は、随時に、単独又は共同で行うことができるものとする。
2 提案は、書面により、職員課長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属する事務事業に関係する提案については、所属長に提出し、所属長の意見書を添付の上、職員課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年24号・24年41号・26年44号・令和4年64号〕
(提案の審査)
第5条 前条の規定により提出された提案は、職員課長の要請に基づき職員提案制度審査会(以下「審査会」という。)が審査する。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年24号・24年41号・26年44号・令和4年64号〕
(審査会)
第6条 審査会は、副市長、総務部長、企画政策部長及び財政部長並びに提案の内容に係る所管部長及び所管課長(本人又はその属するグループが行った提案を審査するときを除く。)で組織する。
2 審査会に会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には総務部長をもってこれに充てる。
3 審査会の庶務は、職員課において行う。
4 審査会は、必要に応じて関係者の意見を求めるものとする。
5 審査は、別表に定める判定区分及び判定基準により行うものとする。
6 審査会は、前項の規定により行った審査の結果及びその理由を、本人に通知するとともに市長に報告するものとする。
一部改正〔平成19年要綱107号・21年63号・22年24号・26年44号・令和4年64号・6年62号〕
(提案の活用)
第7条 市長は、前条第6項の規定に基づく報告を受けたときは、審査の結果採用と判定された提案について職員に公表するとともに、その提案について、実施し、又は検討するために必要な措置を講じるなど、市政に反映させるよう努めるものとする。
(権利の帰属)
第8条 提案に関する全ての権利は、本市に帰属するものとする。
(人事記録への登載)
第9条 提出された提案については、当該提案した職員の人事記録にその旨登載するものとする。
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要綱第107号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日要綱第63号)
この要綱は、平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成22年3月29日要綱第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

判定区分

判定基準

採用

実施できる

提案の内容どおり実施することが適当である。


提案の内容を一部修正して実施することが適当である。

実施に向け検討する

提案の趣旨を生かし、実施することが適当であるが、内容等については精査する必要がある。


早急な実施はできないが、将来的には実施することが適当である。

不採用

実施困難

提案の内容を実施することが困難である。

実施不適

提案の内容を実施することが不適当である。

実施済

同一趣旨のものが既に実施されている。


実施が内部決定され、又は公にされている。




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