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○石狩市職員自主研修支援要綱
平成12年4月28日要綱第48号
石狩市職員自主研修支援要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員が市の行政又は地方自治に関する事項について自主的に行う研修(以下「自主研修」という。)に対し支援することにより、職員の自己啓発意欲の醸成及び資質の向上を図り、もって本市の職員人材育成及び行財政の進展に寄与することを目的とする。
(支援の対象)
第2条 この要綱による支援の対象となる自主研修は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認める方法により研修の成果を職員に公表することが予定されているものとする。
(1) 市又は地方自治全体の行政課題に関すること。
(2) 市の行政運営の効率化に関すること。
(3) 職務に関する知識又は技能の習得又はその向上に関すること。
(4) その他市政の推進に寄与すると認められること。
(支援の内容)
第3条 自主研修の支援は、次に掲げる経費の合計額について、毎年度の予算の範囲内において助成金を交付することにより行う。
(1) 研修会に参加する場合における受講料
(2) 北海道石狩振興局が所管する区域以外の市町村において開催される研修会に参加する場合における自宅から会場までの交通費の実費額
(3) 北海道石狩振興局が所管する区域以外の市町村において開催される宿泊を要する研修会に参加する場合における宿泊料の実費額(石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)別表第1に掲げる宿泊地の区分に応じ、同表に定める額を上限とする。)
(4) 講師を招へいして研修会を開催する場合における講師謝礼金(研修会参加人員の総数(市職員以外の者も含む。)が25人以上の研修会に限る。)
(5) その他市長が特に必要と認めた経費
一部改正〔平成22年要綱7号〕
(支援の申請)
第4条 前条の規定により自主研修の支援を受けようとする職員は、自主研修支援申請書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(支援の決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、自主研修の支援を決定するものとする。
(助成金の交付)
第6条 前条の規定により決定を受け、自主研修に対する助成金の交付を受けようとする職員は、自主研修助成金交付申請書(別記第2号様式)に必要事項を記載し、かつ、領収証書等を添付して申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。
(研修報告)
第7条 助成金の交付を受けた職員は、研修終了後1か月以内に研修報告書を市長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第2条の規定による研修の成果の職員への公表又は前条の規定による研修報告書の提出を行わなかったとき。
(3) その他第1条に規定する目的に著しく反する行為が認められたとき。
(災害の取扱い)
第9条 研修中又は研修会参加のための移動中の災害については、職員の自主研修の観点から公務上の災害としての取扱いはしないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日要綱第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第6条関係)



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