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○石狩市男女共同参画行政推進会議設置要綱
平成12年4月28日要綱第46号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市男女共同参画行政推進会議設置要綱
(設置)
第1条 石狩市男女共同参画計画(以下「計画」という。)を総合的かつ効果的に推進し、行政内部関連部課の連携を図るため、石狩市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
一部改正〔平成23年要綱62号〕
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 計画の推進に関する関係部課間の連絡調整及び方針決定に関すること。
(2) 男女共同参画に関する総合的な調査及び研究並びに対策の企画立案に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
一部改正〔平成23年要綱62号〕
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長に市長、副会長に副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、危機管理監、企画政策部長、産業振興部長、財政部長、環境市民部長、福祉部長、子育て推進部長、健康推進部長、建設部長、水道部長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、市民図書館長、農業委員会事務局長、厚田支所長及び浜益支所長をもって充てる。
4 会長は、会務を総括し、会議を主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
一部改正〔平成17年要綱37号・18年30号・19年55号・20年85号・21年86号・22年47号・26年41号・28年36号・29年40号・令和2年126号・6年50号〕
(プロジェクトチーム)
第4条 推進会議に必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、会長から付託された事項について調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。
3 プロジェクトチームのメンバーは、会長がその都度定め、これを任命する。
4 プロジェクトチームにリーダーを置き、会長の指名によりこれを定める。
5 リーダーは、プロジェクトチームの事務を掌握し、会議を主宰する。
6 プロジェクトチームは、第2項の報告が終了次第、解散する。
(会議)
第5条 推進会議は会長が、プロジェクトチームの会議はリーダーが、それぞれ必要の都度招集する。
(関係職員の出席)
第6条 会長又はリーダーは、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議及びプロジェクトチームの庶務は、環境市民部において処理する。
一部改正〔平成20年要綱85号・26年41号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月28日から施行する。
附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日要綱第55号)
この要綱は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第37号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月5日要綱第30号)
この要綱は、平成18年4月5日から施行する。
附 則(平成19年4月19日要綱第55号)
この要綱は、平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年10月10日要綱第85号)
この要綱は、平成20年10月10日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第86号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第47号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日要綱第62号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第41号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日要綱第36号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日要綱第40号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第126号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第50号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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