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○石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱
平成12年4月28日要綱第44号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等に紙おむつを給付することにより、その者の保健衛生の向上及びその家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、石狩市に住所を有し、自宅で日常生活を営む上で紙おむつを必要とし、現に利用している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、石狩市身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第15号)及び石狩市児童福祉法施行細則(平成14年規則第28号)の規定により紙おむつの給付及び交付を受けている者は除く。
(1) おおむね65歳以上で、要介護認定に係る調査結果(以下「調査結果」という。)又は主治医意見書(以下「意見書」という)における障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上であり、排泄において一部介助若しくは全介助が必要であると認められる者
(2) 40歳から64歳までの初老期認知症の者又は65歳以上で、調査結果又は意見書における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上であり、排泄において一部介助若しくは全介助が必要であると認められる者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める障害の級別が1級又は2級の者であって、かつ、3歳以上で寝たきり状態等の者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により交付された手帳に定める障害の程度がA判定の者であって、かつ、3歳以上で寝たきり状態等の者
(5) その他前4号に準ずる者と市長が認めた者
一部改正〔平成17年要綱12号・19年66号・27年19号・令和4年97号〕
(運営の委託)
第3条 この事業の運営は、石狩商店会連合会及び石狩北商工会(以下「受託者」という。)に委託する。
一部改正〔平成19年要綱47号〕
(実施内容)
第4条 この事業は、次条第2項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)の居住地まで受託者が紙おむつを配達するものとする。
(申請等)
第5条 この事業の利用を希望する者は、毎年2月末日までに石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、利用者の心身の状況等を審査した上で給付の可否を決定し、その結果を、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、利用者に対し、当該申請をした月(市が申請書を受領したとき。)に応じ、別表第1に定める枚数の石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業給付券(別記第3号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、前年度以前において前々項の規定による利用の決定を受けたことがある者については、当該年度において同項の規定による利用の決定があったものとみなして、6枚の利用券を4月に交付するものとする。
5 市長は、給付の決定をしたときは、利用者の氏名その他必要な事項を記載し、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付利用者決定通知書(別記第4号様式)により受託者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年要綱85号・27年19号〕
(利用方法)
第6条 受託者は、前条第5項による通知を受けたときは、利用者に配達日等の連絡をしてから紙おむつを配達するものとする。配達は、原則として偶数月の10日までにするものとする。
2 利用者は紙おむつを受け取ったときは、給付券をその場で受託者に渡すものとする。
(給付数)
第7条 紙おむつの給付数は、介護支援専門員の意見を基に利用者が日常生活を営む上で必要とする2か月の平均的な使用量のうち1月分を、別表第2に定める範囲内で給付する。
(届出)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付利用者異動届(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は市内において住所の変更があったとき。
(2) 市外へ転居したとき。
(3) 事業の利用を辞退するとき。
(4) 医療機関への入院又は介護保険施設等への入所が決定したとき。
(5) 紙おむつの品目に変更が生じたとき。
2 前項の取り扱いは、前項第4号に定める医療機関から退院又は介護保険施設等から退所し、再開を希望する場合について準用する。
一部改正〔平成27年要綱19号〕
(資格の喪失)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者としての資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき又は前条第1項第2号、第3号、第4号の届出があったとき。ただし、第4号においては、その期間が6ヶ月未満である場合はこの限りではない。
2 利用者が、当該年度における交付された給付券を残してその資格を喪失したときは、市長は、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付資格喪失通知書(別記第6号様式)により利用者又は申請者に対して通知するものとする。
3 市長は第1項第2号に該当することにより利用の決定を取り消す場合は、あらかじめ利用者の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成27年要綱19号〕
(異動等の通知)
第10条 市長は、第8条に規定する届出があったとき又は前条に規定する資格の喪失があったときは、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付利用者異動等通知書(別記第7号様式)により受託者に通知するものとする。
(秘密保持)
第11条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告書の提出)
第12条 受託者は、石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付実績報告書(別記第8号様式)を2か月ごと市長に提出するものとする。
一部改正〔平成23年要綱72号〕
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月2日要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月17日要綱第37号)
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日要綱第14号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月9日要綱第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第98号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第47号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日要綱第66号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日要綱第85号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日要綱第72号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日要綱第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月31日要綱第97号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)

申請月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

給付枚数

6枚

5枚

5枚

4枚

4枚

3枚

3枚

2枚

2枚

1枚

1枚

別表第2(第7条関係)


パンツタイプ

(はくタイプ・テープタイプ)

フラットタイプ

尿取りパッド

介護用品

(濡れタオル)

区分

常時使用

60枚まで

180枚まで

2個(約120枚)

60枚まで

180枚まで

2個(約120枚)

60枚まで

60枚まで


2個(約120枚)

180枚まで

2個(約120枚)

60枚まで

30枚まで

90枚まで

2個(約120枚)

30枚まで

60枚まで

90枚まで

2個(約120枚)

30枚まで

30枚まで

180枚まで

2個(約120枚)

夜間又は昼間のみ使用

30枚まで

90枚まで

1個(約60枚)

30枚まで

90枚まで

1個(約60枚)

30枚まで

30枚まで

1個(約60枚)

90枚まで

1個(約60枚)

子供用を使用

180枚まで

2個(約120枚)

給付数は介護支援専門員の意見(身障の場合や介護支援専門員がいない場合は市の保健師)をもとに審査し、表中の枚数を限度として決定する。

別記第1号様式(第5条関係)

全部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
全部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱98号〕
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕



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