○石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与事業実施要綱
平成12年4月28日要綱第43号
石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与事業実施要綱
題名改正〔平成17年要綱129号〕
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等を介護している家族に対し、徘徊認知症高齢者等検索機器(以下「検索機器」という。)等を貸与することにより、認知症高齢者等の事故の防止及び家族の心理的な不安を解消することを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱129号・令和4年80号〕
(事業主体)
第1条の2 石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与事業(以下「事業」という。)の実施主体は、石狩市とする。ただし、事業の運営について、前条の目的を達成するために適当と認められる法⼈等に委託することができる。
追加〔令和5年要綱5号〕
(利用者)
第2条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を介護している者とする。また、利用できる者又は対象者のいずれかが市内に住所を有していなければならない。
(1) 市内に居住する65歳以上の認知症高齢者等で徘徊のおそれのある者
(2) 市内に居住する40歳から64歳までの初老期認知症者で徘徊のおそれのある者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
一部改正〔平成17年要綱129号・23年71号・27年24号・令和4年80号〕
(貸与機器)
第3条 この事業により貸与する機器は、対象者の現在位置を検索することができる検索機器とする。
一部改正〔平成17年要綱129号〕
(申請等)
第4条 検索機器の貸与を受けようとする者は、石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与申請書(
別記第1号様式)により、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容等を審査した上で貸与の可否を決定し、その結果を、石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 検索機器の貸与の期間は、1年とする。ただし、前項により貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から検索機器を返還する申入れがない場合については、引き続き継続して貸与することができる。
一部改正〔平成17年要綱129号・令和5年5号〕
(利用者負担等)
第5条 検索機器は、無償で貸与する。
2 利用者は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 検索機器の基本使用料
(2) 位置情報検索料
(3) 検索機器に係る消耗品費
(4) 検索機器に係る修理代金
(5) 検索機器を破損又は紛失した場合は、その実費
(6) その他市長が利用者の負担が適当と認めた費用
3 利用者は、前項に規定する費用を、市が指定する者に支払うものとする。
一部改正〔平成17年要綱129号・27年24号・令和5年5号〕
(届出)
第6条 利用者又は対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は、石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与異動届(
別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載内容(氏名、住所、緊急連絡先等)に変更が生じたとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(3) 対象者の医療機関への入院又は福祉施設への入所が決定したとき。
一部改正〔平成17年要綱129号・令和4年80号・5年5号〕
(喪失)
第7条 利用者又は対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与資格喪失通知書(
別記第4号様式)により、利用者又は連絡者に対して通知した上で、検索機器を返還させるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の要件を欠いたとき。
(3) その他市長が検索機器を要しないと判断したとき。
一部改正〔平成17年要綱129号・令和5年5号〕
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 検索機器を対象者以外の者に所持させること。
(2) 検索機器を第三者に譲渡し、売却し、又は転貸すること。
(3) 検索機器を分解し、又は改造すること。
(4) その他第1条に規定する事業の目的に反する行為
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為を行ったと認める場合は、その利用の決定を取り消し、検索機器を返還させるものとする。
追加〔令和5年要綱5号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年要綱5号〕
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日要綱第129号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市徘徊認知症高齢者等検索機器貸与事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸与の決定を受ける者から適用し、施行日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月27日要綱第71号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要綱第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月2日要綱第80号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年2月3日要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年要綱129号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年要綱129号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和4年要綱80号〕、一部改正〔令和5年要綱5号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年要綱129号・令和5年5号〕