○石狩市男女共同参画推進委員会設置要綱
平成12年4月17日要綱第39号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市男女共同参画推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市の男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、石狩市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔平成23年要綱62号・24年101号〕
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 石狩市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 計画の総合的推進に関すること。
(3) 男女共同参画関連施策に関すること。
(4) 男女共同参画推進についての調査研究に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項
一部改正〔平成23年要綱62号・24年101号〕
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体(関係活動団体・関係地域団体)から推薦を受けた者
(3) 市内に居住又は通勤若しくは通学している者のうちから市長が公募した者
2 公募委員数は、1人以上定数内で市長が定めることとする。
3 委員の任期は3年とする。
一部改正〔平成24年要綱101号・令和4年1号・7年17号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
4 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成25年要綱50号〕
(専門部会)
第6条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、第2条各号に掲げる事項のうち、委員会から付託されたものについて審議する。
3 専門部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
4 専門部会は、専門部会の委員のうちから委員長が指名する部会長が主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境市民部において処理する。
一部改正〔平成25年要綱50号・26年41号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月17日から施行する。
一部改正〔平成17年要綱89号〕
(委員の任期の特例)
2 厚田村及び浜益村の編入の日以後最初に市長が行う公募により委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。
追加〔平成17年要綱89号〕
附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日要綱第54号)
この要綱は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第89号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日要綱第62号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月15日要綱第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項の規定は、この要綱の施行後最初に委嘱される委員について適用し、この要綱の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月24日要綱第50号)
この要綱は、平成25年7月24日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第41号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月6日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日要綱第17号)
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。