○石狩市児童館幼児開放事業実施要綱
平成12年3月31日要綱第27号
〔注〕平成23年から改正経過を注記した。
石狩市児童館幼児開放事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童館が日中使用されていない時間帯に、乳幼児との遊び方等についての相談、指導等を行うことにより、地域の保護者同士の交流と親睦を深め、もって地域の子育て支援対策の一つとして乳幼児の健全育成を助成し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 市は、児童館において次に掲げる事業(以下「事業」という、)を実施する。
(1) 一般幼児開放利用事業
(2) 図書室に常備されている幼児用図書館の閲覧、読み聞かせ及び館外貸出事業
(3) 乳幼児と保護者への遊び方についての相談、指導及び支援事業
(4) その他乳幼児の健全育成に係る事業
(実施場所等)
第3条 事業の実施場所等は、次の表のとおりとする。
一部改正〔平成23年要綱27号・令和4年107号〕
(職員の配置等)
第4条 市は、事業の実施にあたり、指導員1名以上を配置する。
2 指導員は、乳幼児の育成、遊びの指導等を行うことにつき、相当の知識と経験を有する者で、保育士又は小学校、幼稚園教諭等の資格を有するものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 市は、事業の実施にあたって、地域の保育所、幼稚園、民生・児童委員、児童福祉施設、家庭児童相談員等と連携を図り、事業の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日要綱第19号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日要綱第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日要綱第107号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。