○石狩市ミニ児童館事業実施要綱
平成12年3月31日要綱第26号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ミニ児童館事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童館以外の場所において児童に健全な遊びと生活の場を与えることにより、児童の健康を増進し、及び情操を豊かにし、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、当該事業を適切に実施できると認められる事業者に委託することができるものとする。
2 事業を実施する施設の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
一部改正〔平成17年要綱141号・19年32号・21年9号・24年30号・令和2年25号・6年40号〕
(事業実施時間)
第3条 事業の実施する時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午後2時から午後5時30分まで
一部改正〔平成19年要綱80号・令和6年40号〕
(事業休止日)
第4条 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらの日においても事業を実施することができる。
(1) 日曜日
(事業内容)
第5条 事業は、主に地域の児童を対象とし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健全な遊びの場の提供
(2) 児童の自主活動の支援
(3) その他児童の健全な育成に必要な活動
一部改正〔令和6年要綱40号〕
(職員)
一部改正〔平成24年要綱30号・令和6年40号〕
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施にあたっては、地域の認定こども園、学校、民生委員児童委員、町内会・自治会等と連携を図り、事業の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。
一部改正〔平成19年要綱80号・令和6年40号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日要綱第18号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日要綱第12号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月12日要綱第26号)
この要綱は、平成16年4月26日から施行する。
附 則(平成17年9月20日要綱第141号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日要綱第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日要綱第80号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日要綱第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日要綱第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 実施場所 |
シップミニ児童館 | 石狩市厚田区虹が原165番地345 虹が原会館内 |
追加〔令和6年要綱40号〕