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○石狩市寝たきり高齢者等理容サービス事業実施要綱
平成12年3月31日要綱第21号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市寝たきり高齢者等理容サービス事業実施要綱
題名改正〔平成17年要綱97号〕
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等が、居宅で、散髪等を受けることができるようにすることにより、その者の保健衛生及び生活の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱97号〕
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、石狩市に住所を有し、かつ居宅において日常生活を営む次の各号のいずれかに該当し、常に寝たきりの状態と認められる者とする。
(1) おおむね65歳以上の者で、要介護認定に係る調査結果又は主治医意見書における障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める障害の級別が1級又は2級である者
(3) その他前2号に掲げる者に準ずると市長が認めた者
一部改正〔平成27年要綱25号〕
(実施内容)
第3条 この事業は、第5条第2項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)の住居まで理容師又は美容師(以下「理容師等」という。)が出向き、散髪等を行うことを、その内容とする。
2 この事業を利用する者は、散髪等の料金の実費を負担するものとする。
(運営の委託)
第4条 この事業の運営は、社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託する。
(申請等)
第5条 この事業の利用を希望する者は、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、申請者の心身の状況等を審査した上で利用の可否を決定し、その結果を、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、利用の決定をしたときは、利用者の氏名その他必要な事項を、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用者決定通知書(別記第3号様式)により、受託者に通知するものとする。
4 市長は、利用者に対し、当該申請をした月(市が申請書を受領したとき。)に応じ、下表に定める枚数の石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用券(別記第4号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

申請月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

3枚

3枚

3枚

3枚

2枚

2枚

2枚

2枚

1枚

1枚

1枚

1枚

一部改正〔平成17年要綱97号・19年84号〕
(利用方法)
第6条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める時期に、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用券を交付する。
(1) 当該年度に前条第2項の決定を受けた者 決定通知のとき。
(2) 前年度以前に前条第2項の決定を受け、現に利用者としての資格を有する者 次に定める時期
ア 前年度にこの事業による散髪を受けた実績がある者 4月
イ ア以外の者 申出のあったとき。
2 利用者が散髪等を受ける際は、家族等が必ず付き添うものとする。
3 利用者は、散髪等を受けたときは、利用者控を切り離した利用券と散髪等の料金を、その場で理容師等に渡すものとする。
一部改正〔平成17年要綱97号〕
(届出)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用者異動届(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は市内において住所の変更があったとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(3) 医療機関への入院又は介護保険施設等への入所が決定したとき。
2 前項の取り扱いは、前項第3号に定める医療機関から退院又は介護保険施設等から退所し、再開を希望する場合について準用する。
一部改正〔平成17年要綱97号・27年25号〕
(資格の喪失)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者としての資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき又は前条第1項第2号及び第3号の届出があったとき。ただし、第3号においては、その期間が6ヶ月未満である場合はこの限りではない。
2 利用者が、当該年度におけるこの事業の利用回数を残してその資格を喪失したときは、市長は、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用資格喪失通知書(別記第6号様式)により利用者又は介護者若しくは連絡者に対して通知するものとする。
3 市長は第1項第2号に該当することにより利用の決定を取り消す場合は、あらかじめ利用者の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成17年要綱97号・27年25号〕
(異動等の通知)
第9条 市長は、第7条に規定する届出があったとき又は第8条に規定する資格の喪失があったときは、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス利用者異動等通知書(別記第7号様式)により、受託者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱97号〕
(報告書の提出)
第10条 受託者は、石狩市寝たきり高齢者等理容サービス実績報告書(別記第8号様式)を毎月市長に提出するものとする。
一部改正〔平成17年要綱97号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月1日要綱第70号)
1 この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
2 平成12年度に限り、この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、平成12年10月1日前に寝たきり老人等理容サービスの申請をした者について適用する。
附 則(平成13年4月1日市長決定)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第97号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日要綱第84号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要綱第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月28日要綱第58号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年要綱97号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱97号・令和6年58号〕
別記第3号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年要綱97号〕
別記第4号様式(第5条及び第6条関係)
全部改正〔令和6年要綱58号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年要綱97号〕
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔平成17年要綱97号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔平成17年要綱97号〕
別記第8号様式(第10条関係)
一部改正〔平成17年要綱97号・令和4年4号〕



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