○石狩市広報広聴事務取扱規程
平成12年12月25日訓令第13号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市広報広聴事務取扱規程
(目的)
第1条 この訓令は、広報広聴事務における情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、市が発信する情報の流れを整理するとともに、市民から寄せられる要望、意見等を市政に反映するための資料としてまとめる手順の統一化を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第14条第1項に規定する部長、
同条第2項に規定する監、会計管理者、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長(以下「部長」と総称する。)は、当該部、会計管理者、厚田支所、浜益支所、教育委員会学校教育部、教育委員会社会教育部、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局(以下「部」と総称する。)の広報広聴事務を調整し、これを総括する。
一部改正〔平成17年訓令5号・10号・19年11号・20年4号・21年3号・7号・22年2号・24年3号・25年3号・26年1号・令和2年5号・6年3号〕
(広報資料等の提出等)
第3条 課長等は、次に掲げる事項について、秘書広報課長に情報を提供し、又は資料等を提出するものとする。
(1) 行事、会議及び事業の予定
(2) 報道機関に提供する市政情報
(3) 秘書広報課の広報媒体を利用して周知する事項
(4) 印刷物等の発行
(5) その他企画政策部長が必要と認める事項
2 前項に規定する情報の提供及び資料等の提出の方法は、企画政策部長が別に定める。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・28年3号・29年2号・令和6年3号〕
(広報事務の調整等)
第4条 部長は、広報事務について、その目的、内容、方法等を十分検討し、積極的に改善及び合理化を図るとともに、市民の要望等に的確に対応できるよう努めるものとする。
2 部長は、次に掲げる広報事務を行うときは、当該事業の企画立案をした時点で企画政策部長に連絡するものとする。
(1) 新聞、テレビジョン放送、ラジオ放送等による広告
(2) 市民向けの市政映画等の制作
(3) その他前2号に準ずるもの
3 企画政策部長は、前項の連絡を受けたときは、市全体の効率的な広報事務のため、必要な調整を行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・28年3号・令和6年3号〕
(広聴事務の処理)
第5条 部長は、市民からの要望、相談等(第6項に規定するものを除く。以下「市民の声」という。)を受けたときは、市民の声受付票(
別記第1号様式)を作成するものとする。この場合において、その受けた市民の声が他の部の事務に係るときには、作成した市民の声受付票を、その事務を所管する部長に送付するものとする。
2 部長は、市民の声を受けたときは、必要に応じて環境市民部長に連絡するものとし、環境市民部長は、その処理の方策が複数の部にまたがる調整を必要とする場合は、各所管部長と協議し、その調整に当たるものとする。
3 市民の声の処理については、部長は、市民の声回答票(
別記第2号様式)を作成し、市民の声を受けた日から7日以内にその申出人に回答するものとする。この場合において、期間内に回答ができないときは、その理由を申出人に連絡するとともに、引き続きその処理に努めなければならない。
4 第1項後段の市民の声受付票の送付を受けた部長についての前項の規定の適用については、同項中「回答する」とあるのは「回答するとともに、市民の声受付票を送付した部長にその内容を報告する」と、「申出人に連絡」とあるのは「申出人及び市民の声受付票を送付した部長に連絡」とする。
5 部長は、市民の声が次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項の規定にかかわらず、その申出人に回答しないことができる。
(1) その申出人に回答を要しないことを確認した場合
(2) 回答先が不明な場合
(3) 同一申出人から同趣旨の市民の声が複数寄せられ、以後回答しない旨を通知した後においてその申出人から同趣旨の市民の声が寄せられた場合
6 環境市民部長は、市長あての要望書の提出を受けたとき、又は新聞等に掲載された市政に関する投書で回答を要すると認めたもの(以下「市政に関する投書」という。)があるときは、市民の声受付票に所要事項を記載のうえ、関係する部長に送付するものとする。
7 前項の規定による送付を受けた部長は、市長あての要望書にあっては市民の声受付票の送付を受けた日から14日以内に、市政に関する投書にあっては環境市民部長が指定した日までに、その回答内容を市民の声回答票に記載のうえ、環境市民部長に提出しなければならない。この場合において、期間内に回答ができないときは、その理由を環境市民部長に連絡するとともに、引き続きその処理に努めなければならない。
8 部長は、広聴活動に関して環境市民部長から要請があったときは、直ちに必要な資料等を提出するものとする。
一部改正〔平成17年訓令10号・19年11号・24年7号・26年1号〕
(委任)
第6条 この訓令の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号〕
附 則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年4月30日訓令第7号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
附 則(平成17年9月28日訓令第10号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日訓令第9号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年訓令10号〕、一部改正〔平成19年訓令9号・24年7号〕
別記第2号様式(第5条関係)
追加〔平成17年訓令10号〕、一部改正〔平成19年訓令9号〕