○石狩市職員倫理規程
平成12年3月31日訓令第9号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市職員倫理規程
(目的)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めることにより、市民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(定義)
第2条 この訓令において「利害関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 現に市と契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)を締結している者
(2) 石狩市競争入札資格者登録名簿に登録されている者
(3) 市からの許認可等(補助金等の交付に係るもの及び裁量の余地の少ないものを除き、職員がその職務として携わるものに限る。)を受けている事業者
2 この訓令の規定の適用については、利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における当該利害関係者の役員、従業員、職員、代理人その他の者は、利害関係者とみなす。
3 この訓令の規定の適用については、職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を行使し得ると考えられる他の職員の利害関係者であって、自らが有利な取扱いを受けることができるよう当該職員が当該他の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかである者は、当該職員の利害関係者とみなす。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、石狩市職員としての誇りと使命感を持って、次に掲げる事項をその職務に係る行動規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、全体の奉仕者として職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(6) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用又は操作してはならないこと。
2 職員は、その行おうとする行為が次条、第5条及び第7条に違反するものではない場合にあっても、職務に係る倫理の保持上その適切さに疑義が生じたときには、前項の行動規準に照らして、当該行為の適否を判断しなければならない。
(無償提供等に関する規制)
第4条 職員は、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合を除き、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から供応接待を受けること。
(3) 利害関係者から無償で役務の提供を受けること。
(4) 利害関係者から無償で物品又は不動産の貸与を受けること。
(5) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。
(自己の費用を負担して行う行為に関する規制)
第5条 職員は、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合を除き、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者と遊興の目的で旅行をすること。
(2) 利害関係者と遊技をすること。
(3) 利害関係者と会食をすること。
(私的な関係を有する者等との間における例外)
第6条 職員は、利害関係者のうち、その者との関係が職員としての身分と関係なく始まった関係(以下「私的な関係」という。)を有する者との間においては、両者の間における職務上の利害関係の状況、当該私的な関係の経緯及び現在の状況並びに両者の間において行われる行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらに規定する行為を行うことができるものとする。
(利害関係者以外の者との間における規制)
第7条 職員は、利害関係者以外の者との間であっても、供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、いかなる者との間であっても、つけ回し(物品若しくは不動産の譲渡若しくは貸与又は役務の提供(以下「物品の譲渡等」という。)の対価を、当該物品の譲渡等が行われた場に居合わせなかった者に支払わせることをいう。)をしてはならない。
(委員会への報告等)
第8条 職員は、私的な関係を有する利害関係者と当該私的な関係に基づいて第5条第1号若しくは第2号に掲げる行為を行おうとする場合、又は利害関係者と職務上の必要に基づき同条第3号に掲げる行為を行おうとする場合には、あらかじめ、次条に規定する職員倫理委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することができない事由があるときは、事後速やかに報告するものとする。
2 職員は、利害関係者との間において、自らが行おうとする行為が、市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかにつき疑義があるときは、委員会に相談し、その指示に従うものとする。
(職員倫理委員会)
第9条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員倫理委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 第4条、第5条及び第6条の規定に係る行為の基準に関すること。
(2) 前条に規定する相談に対する判断に関すること。
(3) その他職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項
(組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、企画政策部長及び職員課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、臨時の委員を任命することができる。
5 委員長に事故があるときは、企画政策部長がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・22年2号・24年3号・26年1号・令和2年5号・4年3号・6年3号〕
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・22年2号・26年1号・令和4年3号〕
(委任)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。