○石狩市石狩川左岸桟橋使用条例施行規則
平成12年12月6日規則第65号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市石狩川左岸桟橋使用条例施行規則
(趣旨)
(添付書類)
第2条 条例第2条の桟橋使用申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 小型船舶登録事項通知書又は漁船登録票の写し
(2) 桟橋係留位置図及び明細図
(3) その他市長が特に必要と認める書類
一部改正〔平成17年規則1号〕
(使用許可書)
第3条 市長は、
条例第2条の許可をすることと決定したときは、桟橋施設使用(変更)許可書(
別記第1号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用者台帳)
第4条 市長は、利用者台帳(
別記第2号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(許可事項変更の申請及び許可)
第5条 桟橋の施設の使用許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(
別記第3号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、桟橋施設使用(変更)許可書により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 桟橋においては、何人も次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく看板等を設置しないこと。
(2) 許可なく販売行為を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか桟橋の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条、第5条関係)
一部改正〔令和3年規則33号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則1号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則33号〕