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○石狩市環境市民会議規則
平成12年11月27日規則第61号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市環境市民会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市環境基本条例(平成12年条例第49号)第38条第4項の規定に基づき、環境市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市長は、公募に応じた市民及び事業者(法人その他の団体である事業者にあっては、当該団体を代表する者)並びに環境に関心のある者のうち、適当と認めるものを登録する。この場合における登録の有効期限は、当該登録した年度の末日までとする。
一部改正〔平成25年規則19号〕
(組織)
第3条 市民会議は、前条の規定により市長が登録した者をもって構成する。
一部改正〔平成25年規則19号〕
(表決)
第4条 市民会議の会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
(会議の公開)
第5条 市民会議の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、環境市民部環境課において処理する。
一部改正〔平成19年規則46号・22年14号・26年7号・29年17号・令和3年22号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議に関し必要な事項は、市民会議の会議で定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。



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