条文目次 このページを閉じる


○石狩市環境審議会規則
平成12年11月27日規則第60号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市環境審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市環境基本条例(平成12年条例第49号)第37条第4項の規定に基づき、石狩市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の公募)
第2条 審議会の委員のうち数人は、市長が行う公募により選考するものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 委員は、会長に対し、会議の招集を請求することができる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、専門的な事項について調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会長は、部会において調査審議した結果について、会長に報告しなければならない。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、それぞれ読み替えるものとする。
(会議の公開)
第6条 審議会及び部会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境市民部環境課において処理する。
一部改正〔平成19年規則46号・22年14号・26年7号・令和3年22号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる