○石狩市生活保護法施行細則
平成12年3月31日規則第39号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一部改正〔平成26年規則19号・30年46号・令和6年35号〕
(通知)
第3条 市長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
2 市長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、
別記第12号様式の書面により新居住地を所管区域とする保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他関係書類
(申請書)
第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式の標準は、
別記第13号様式とする。
2 省令第1条第5項に規定する申請書の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、
別記第14号様式とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。
4 省令第18条の4第1項に規定する申請書の様式の標準は、
別記第18号様式とする。
一部改正〔平成25年規則38号・26年19号・30年46号〕
(保護の実施機関への届出)
第5条 法第61条の規定による収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときの届出は収入申告書及び
別記第19号様式によるものとし、収入についてのみ変動があったときの届出は収入申告書によるものとする。
一部改正〔平成25年規則38号〕
(決定通知書)
第6条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第25条第2項に規定する保護の開始又は変更の決定を通知する書面は
別記第20号様式により、法第24条第3項に規定する保護の開始又は変更の申請の却下の決定を通知する書面は
別記第21号様式により、法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定を通知する書面は
別記第22号様式によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定を行うときは、
別記第22号の4様式により通知するものとする。
全部改正〔平成26年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則46号・令和6年35号〕
(検診命令書等)
第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、
別記第23号様式によるものとする。
(調査依頼書)
第8条 法第29条第1項の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、
別記第24号様式によるものとする。
一部改正〔平成26年規則19号〕
(扶養照会書等)
第9条 扶養義務者(法第4条第2項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、
別記第25号様式によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、
別記第25号の2様式によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、
別記第25号の3様式によるものとする。
一部改正〔平成26年規則19号〕
(入所(養護)委託依頼書)
第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所(養護)委託依頼書は、
別記第26号様式によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第11条 市長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から
別記第20号様式の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(費用返還等の通知)
追加〔平成26年規則19号〕
(徴収金支払申出書)
第11条の3 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書の様式の標準は、
別記第26号の5様式とする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書の様式の標準は、
別記第26号の6様式とする。
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則46号〕
(不服申立書)
第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、
別記第27号様式とする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月20日規則第67号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年9月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月5日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成26年6月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月7日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第4条、第6条、別記第3号の3様式、別記第18号の2様式及び別記第22号の4様式の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年11月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年2月20日規則第6号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市生活保護法施行細則の規定は、令和6年4月24日から適用する。
附 則(令和7年3月7日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)(表面)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第2号様式(第2条、第3条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第3号様式(第2条、第3条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第3号の2様式(第2条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第3号の3様式(第2条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第2条、第3条関係)
全部改正〔令和3年規則20号〕
別記第6号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則38号〕
別記第7号様式(第2条関係)
別記第8号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則38号〕
別記第9号様式(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則38号〕
別記第10号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則14号・令和3年20号〕
別記第11号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則14号〕
別記第12号様式(第3条関係)
別記第13号様式(第4条関係)(その1)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第14号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第14号の2様式(第4条、第5条関係)(表面)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第15号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第16号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第17号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第18号様式(第4条関係)(表面)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第18号の2様式(第4条関係)(表面)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第19号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則20号〕
別記第20号様式(第6条、第11条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第21号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第22号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第22号の2様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第22号の3様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第22号の4様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第23号様式(第7条関係)(その1)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第24号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第25号様式(第9条関係)(その1)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第25号の2様式(第9条関係)
追加〔平成26年規則19号〕
別記第25号の3様式(第9条関係)
追加〔平成26年規則19号〕
別記第26号様式(第10条関係)
別記第26号の2様式(第11条の2関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第26号の3様式(第11条の2関係)
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則26号〕
別記第26号の4様式(第11条の2関係)
追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則26号・30年46号・令和6年6号・35号〕
別記第26号の5様式(第11条の3関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第26号の6様式(第11条の3関係)
全部改正〔令和7年規則5号〕
別記第27号様式(第12条関係)
一部改正〔令和3年規則20号〕