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○石狩市介護保険事業規則
平成12年3月31日規則第38号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市介護保険事業規則
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、法令、石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則26号〕
(被保険者証の交付申請書等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第3項の規定により被保険者証の交付を求める者は、石狩市介護保険被保険者証交付申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第2号様式)とする。
3 第9条の2第1項に規定する受給資格証明書の再交付申請に係る申請書の様式は、石狩市介護保険受給資格証明書再交付申請書(別記第2号の2様式)とする。
一部改正〔平成27年規則27号・39号〕
(住所地特例適用被保険者の届出)
第3条 法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者は、その入所又は入居する住所地特例対象施設を変更したときは、14日以内に、市に届書を提出しなければならない。
2 施行規則第25条第1項及び第2項並びに前項に規定する届書の様式は、石狩市介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第3号様式)とする。
一部改正〔平成27年規則27号・令和7年28号〕
(要介護認定等に関する申請書)
第4条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・認定の変更申請書(別記第4号様式)とする。
一部改正〔平成27年規則27号〕
第5条から第8条まで 削除
削除〔令和7年規則39号〕
(サービスの種類の変更申請書等)
第9条 施行規則第59条第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第9号様式)とする。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で変更の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔令和7年規則39号〕
(受給資格証明書の交付)
第9条の2 市長は、次のいずれかに該当する被保険者(特例被保険者を除く。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市内に住所を有しなくなったと認める場合は、法第36条に規定する書面として介護保険受給資格証明書(以下「受給資格証明書」という。)を被保険者に交付するものとする。
(1) 要介護認定等を受けている被保険者
(2) 要介護認定等を申請している被保険者
2 市長は、前項第2号に定める者で前項の規定により受給資格証明書の交付を受けた者のうち法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査を受けていた者について要介護認定等を行ったときは、速やかに、その者の転出先の住所にその者に係る要介護認定等の内容を記載した受給資格証明書を送付するものとする。
追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔令和7年規則39号〕
(特例居宅介護サービス費)
第10条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成18年規則26号・24年17号〕
(特例地域密着型介護サービス費)
第10条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
追加〔平成18年規則26号〕
(特例居宅介護サービス計画費)
第11条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成18年規則26号・26年4号〕
(特例施設介護サービス費)
第12条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成18年規則26号〕
(特例特定入所者介護サービス費)
第12条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕
(特例介護予防サービス費)
第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成18年規則26号・24年17号〕
(特例地域密着型介護予防サービス費)
第13条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
追加〔平成18年規則26号〕
(特例介護予防サービス計画費)
第14条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成18年規則26号・26年4号〕
(特例特定入所者介護予防サービス費)
第14条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成20年規則7号〕
(居宅介護サービス費等の支給の申請等)
第15条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項に規定するサービス費又はサービス計画費の支給を受けようとする者は、石狩市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記第11号様式)により申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で支給の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則26号・20年7号・令和7年39号〕
第16条 削除
削除〔令和7年規則39号〕
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請書等)
第17条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第13号様式)とする。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で支給の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則26号・令和7年39号〕
(居宅介護住宅改修費等の支給申請書等)
第18条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第14号様式)とする。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で支給の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則26号・令和7年39号〕
(指定居宅介護支援等の届出書)
第19条 施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届書の様式は、石狩市居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第15号様式)とする。
一部改正〔平成22年規則20号〕
(居宅介護サービス費等の特例)
第20条 法第50条及び第60条に規定する市町村が定める割合は、次に定めるところによる。

区分

事由

割合

備考

施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号

ア 損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)が住宅又は家財等の価格の10分の5以上のとき。


100分の100

3月を限度として市長が必要と認める期間

イ 損害の金額が住宅又は家財等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

(ア) 次項の規定による申請の日の属する年度(4月中又は5月中の申請にあっては、当該日の属する年度の前年度)の市町村民税が世帯全員非課税である者

100分の97


(イ) (ア)に該当しない者

100分の95


施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号

ア 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年の収入見込額(当該事由が生じたことにより支払われる保険金、手当その他減収を補てんすべき収入金を含む。以下同じ。)が減少した場合において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

(ア) 保険料率の段階が2段階以上下がるとき。

100分の100


(イ) 保険料率の段階が1段階下がるとき。

100分の95


イ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年の収入見込額が前年の収入額の10分の6以下に減少したとき。

100分の100


ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた割合


施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号

ア 失業等により、主たる生計維持者の当該年の収入見込額が減少した場合において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

(ア) 保険料率の段階が2段階以上下がるとき。

100分の100


(イ) 保険料率の段階が1段階下がるとき。

100分の95


イ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者の当該年の収入見込額が、前年の収入額の10分の6以下に減少したとき。

100分の100


ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた割合


施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号

ア 干ばつ等により、主たる生計維持者の当該年の収入見込額が減少した場合において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

(ア) 保険料率の段階が2段階以上下がるとき。

100分の100


(イ) 保険料率の段階が1段階下がるとき。

100分の95


イ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者の当該年の収入見込額が、前年の収入額の10分の6以下に減少したとき。

100分の100


ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた割合


2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする被保険者は、石狩市介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第16号様式)により申請しなければならない。
3 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で減免の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔令和2年規則37号・7年39号〕
(負担限度額の認定の申請書等)
第20条の2 施行規則第83条の6第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険負担限度額認定申請書(別記第17号の2様式)とする。この場合において、当該申請が施行規則第83条の5第4号に該当することの認定に係るものであるときは、市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(別記第17号の2の2様式)を添付しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で認定の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成17年規則77号・27年27号・令和7年39号〕
(高額介護サービス費等の支給申請書等)
第21条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第18号様式)とする。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で支給の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則26号・27年27号・30年23号・令和7年39号〕
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請書等)
第21条の2 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第18号の2様式)とする。
2 前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で支給の可否を決定し、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則27号・30年23号・令和7年39号〕
(督促)
第22条 市長は、普通徴収に係る保険料の納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、条例第9条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則77号・21年23号・令和7年39号〕
(保険料の徴収の猶予)
第23条 条例第9条の申請をしようとする者は、石狩市介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記第19号様式)により申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で徴収猶予の可否を決定し、その結果を石狩市介護保険料徴収猶予決定通知書(別記第20号様式)により、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の過誤納)
第23条の2 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金がある場合は、法及び施行規則に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。
追加〔平成17年規則77号〕、一部改正〔平成27年規則27号・令和6年23号・7年28号・39号〕
(保険料の減免)
第24条 条例第10条第1項に規定する減免は、次に定めるところによる。

区分

事由

減免の割合等

備考

条例第10条第1項第1号

ア 損害の金額が住宅又は家財等の価格の10分の5以上のとき。

全部

3月を限度として市長が必要と認める期間

イ 損害の金額が住宅又は家財等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

(ア) 次項の規定による申請の日の属する年度(4月中又は5月中の申請にあっては、当該日の属する年度の前年度)の市町村民税が世帯全員非課税である者

100分の50


(イ) (ア)に該当しない者

100分の25


条例第10条第1項第2号

ア 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年の収入見込額が減少した場合において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

保険料率の差額相当分を減免

当該年度内を限度として市長が必要と認める期間

イ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者の当該年の収入見込額が、前年の収入額の10分の6以下に減少したとき。

100分の50

3月を限度として市長が必要と認める期間

ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた額

市長が必要と認める期間

条例第10条第1項第3号

ア 失業等により、主たる生計維持者の当該年の収入見込額が減少した場合(イの場合を除く。)において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

保険料率の差額相当分を減免

当該減免を受けようとする保険料の年度内を限度として市長が必要と認める期間

イ 主たる生計維持者が特例対象被保険者等(石狩市国民健康保険税条例(昭和41年条例第15号)第23条の2に規定する特例対象被保険者等をいう。以下同じ。)と同等の者であると市長が認めた場合において、国民健康保険税における特例対象被保険者等に係る特例の例により算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

保険料率の差額相当分を減免

特例対象被保険者等と同等の者であると市長が認めた日の属する年度の翌年度の末日までの期間

ウ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者の当該年の収入見込額が、前年の収入額の10分の6以下に減少したとき(イの場合を除く。)。

100分の50

3月を限度として市長が必要と認める期間

エ ア、イ又はウに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた額

市長が必要と認める期間

条例第10条第1項第4号

ア 干ばつ等により、主たる生計維持者の当該年の収入見込額が減少した場合において、当該減少後の収入見込額に基づき算定した保険料率の段階が、現に賦課されている保険料率の段階よりも下がると認められるとき。

保険料率の差額相当分を減免

当該年度内を限度として市長が必要と認める期間

イ 条例第5条第1項第1号又は第2号に該当する者が属する世帯の主たる生計維持者の当該年の収入見込額が、前年の収入額の10分の6以下に減少したとき。

100分の50

3月を限度として市長が必要と認める期間

ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が必要と認めたとき。

市長が必要と認めた額

市長が必要と認める期間

2 条例第10条第2項の申請をしようとする者は、石狩市介護保険料減免・徴収猶予申請書により申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で減免の可否を決定し、その結果を石狩市介護保険料減免決定通知書(別記第21号様式)により、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成22年規則17号・令和2年37号・5年32号〕
(徴収員)
第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の例により処分することができる保険料その他法の規定による徴収金に係る滞納処分に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収員」という。)を任命する。
2 徴収員は、その職務を行う場合においては、徴収員証(別記第22号様式)を携帯しなければならない。
追加〔平成18年規則70号〕
(様式)
第26条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化によるものとする。
追加〔令和7年規則39号〕
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則70号・令和7年39号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
一部改正〔平成23年規則20号〕
(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費の特例及び高額介護予防サービス費の特例に係る様式)
2 施行規則附則第33条及び附則第38条に規定する申請書の様式は、石狩市介護保険基準収入額適用申請書(附則別記第1号様式)とする。
追加〔平成31年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則3号・7年39号〕
3 施行規則附則第35条第1項、附則第36条第1項、附則第40条第1項及び附則第41条第1項に規定する申請書の様式は、高額介護(予防)サービス費(年間上限)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(附則別記第2号様式)とする。
追加〔平成31年規則3号〕、一部改正〔令和7年規則39号〕
4 施行規則附則第36条第3項及び附則第41条第3項に規定する証明書の様式は、介護保険高額介護(予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明書(附則別記第3号様式)とする。
追加〔平成31年規則3号〕、一部改正〔令和7年規則39号〕
附則別記第1号様式(附則第2項関係)
追加〔平成31年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則9号・7年39号〕
附則別記第2号様式(附則第3項関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕、一部改正〔令和7年規則39号〕
附則別記第3号様式(附則第4項関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕、一部改正〔令和7年規則39号〕
附 則(平成15年3月24日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年12月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条を第26条とし、第24条の次に1条を加える改正規定及び別記第21号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成19年1月9日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第23号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の石狩市介護保険事業規則の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月29日規則第20号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年2月29日規則第8号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日規則第39号)
この規則は、平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年2月27日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年12月13日規則第41号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月15日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第3号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日規則第84号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第4号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。ただし、改正後の附則第1項から第3項までの規定については、平成30年3月1日から適用する。
附 則(平成31年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和2年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月8日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和2年5月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年6月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の附則第3項の規定により現に保険料の減免を受けていた者の保険料の減免については、この規則による改正後の附則第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 石狩市介護保険条例の一部を改正する条例(令和5年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正条例による改正前の石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号)附則第14条の規定の適用については、改正前の附則第7項から附則第11項までの規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月28日規則第23号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年11月20日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕
別記第2号の2様式(第2条関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和7年規則28号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則23号〕
別記第5号様式から別記第8号様式まで 削除
削除〔令和7年規則39号〕
別記第9号様式(第9条関係)
全部改正〔令和3年規則9号〕
別記第10号様式 削除
削除〔令和7年規則39号〕
別記第11号様式(第15条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
別記第12号様式 削除
削除〔令和7年規則39号〕
別記第13号様式(第17条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則3号・令和2年53号・3年9号〕
別記第14号様式(第18条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則3号・令和2年53号・3年9号〕
別記第15号様式(第19条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則3号・令和4年6号〕
別記第16号様式(第20条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕
別記第17号様式 削除
削除〔令和7年規則39号〕
別記第17号の2様式(第20条の2関係)(表面)
全部改正〔平成27年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則39号・28年84号・令和3年9号・5年4号・7年28号〕
別記第17号の2の2様式(第20条の2関係)(表面)
追加〔平成27年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則39号・令和5年4号〕
別記第18号様式(第21条関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕
別記第18号の2様式(第21条の2関係)
全部改正〔令和5年規則4号〕
別記第19号様式(第23条、第24条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕
別記第20号様式(第23条関係)(表面)

一部改正〔平成17年規則77号・28年56号〕
別記第21号様式(第24条関係)(表面)

一部改正〔平成17年規則77号・28年56号〕
別記第22号様式(第25条関係)(表面)

追加〔平成18年規則70号〕



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