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○石狩市リサイクルプラザ条例施行規則
平成12年3月30日規則第31号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市リサイクルプラザ条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市リサイクルプラザ条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び承認)
第2条 条例第4条第1項の承認を受けようとする者は、石狩市リサイクルプラザ使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第8条の承認を受けようとするときは、当該申請書に必要な事項を記入するものとする。
2 市長は、前項の申請を承認することと決定したときは、申請者に、石狩市リサイクルプラザ使用承認書(別記第2号様式)を交付する。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(遵守事項)
第3条 石狩市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)内においては、何人も、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく看板、ポスター等を掲示しないこと。
(2) 許可なくプラザの設備、備品等を使用しないこと。
(3) 騒音を発生させ、又は暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定された場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) プラザの職員の指示に従うこと。
(6) その他プラザの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(読替規定)
第4条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理に関する業務を行わせる場合における第2条及び別記様式の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式中「石狩市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成25年規則35号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則35号〕
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年5月1日規則第18号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成25年10月15日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則35号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則35号〕



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