○石狩市狂犬病予防法等施行細則
平成12年3月30日規則第28号
石狩市狂犬病予防法等施行細則
(趣旨)
(登録申請及び原簿)
第2条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第3条の申請書の様式は、犬の登録申請書(
別記第1号様式)とする。
2 法第4条第2項の原簿の様式は、犬の登録原簿(
別記第2号様式)とする。
(鑑札再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(
別記第3号様式)により行うものとする。
(死亡届)
第4条 省令第8条第1項の届出書の様式は、犬の死亡届(
別記第4号様式)とする。
(変更届)
第5条 省令第9条の届出書の様式は、犬の登録事項変更届(
別記第5号様式)とする。
(登録の変更)
第6条 市長は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第2条の2第3項の規定による原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。
(注射済票の再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(
別記第6号様式)により行うものとする。
(現金領収証書の不交付)
第8条 条例第3条第1項の規定により納付された手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えることができる。
(手数料の免除申請)
第9条 条例第4条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、石狩市狂犬病予防法事務手数料免除申請書(
別記第7号様式)により、市長に申請しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕