○石狩市石狩浜海浜植物保護センター条例施行規則
平成12年3月30日規則第26号
〔注〕令和5年から改正経過を注記した。
石狩市石狩浜海浜植物保護センター条例施行規則
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
第2条 石狩浜海浜植物保護センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前10時から午後4時まで |
休館日 | (1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の、休日でない日) |
(2) 11月4日から翌年の4月28日まで |
一部改正〔令和5年規則25号〕
(使用の手続)
第3条 条例第3条第1項の規定により温室又は研究室(以下「温室等」という。)を使用しようとする者は、
同項に規定する活動に係る計画書(以下「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の計画書の提出期限は、毎年市長が定める。
3 市長は、第1項の規定により提出された計画書の内容が
条例第3条第1項に規定する市の事業計画に合致すると認めたときは、その使用を承認するものとする。
4 市長は、市の事業計画を実施する上で必要があると認めるときは、前項の規定による承認に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 前条第3項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた活動以外の目的に温室等を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の変更等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が営利の目的のために温室等を使用しようとしたとき。
(2) 使用者が承認に付した条件に違反したとき。
(3) 市の事業計画を実施する上で必要があると認めるとき。
(4) センターの管理運営その他の公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(遵守事項)
第6条 センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において飲食をせず、及び火気を取り扱わないこと。
(3) 建物及び附属施設の取扱いを適切に行うこと。
(4) その他センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 何人も、センターの内外において、物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為を行ってはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(委員の任期)
第8条 条例第5条に規定する石狩浜海浜植物保護センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第9条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、センターにおいて行う。
(顧問)
第12条 センターに、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、センターの設置目的を達成するために必要な事項について、市長の求めに応じ、意見を述べる。
3 顧問は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月29日から施行する。
附 則(平成13年4月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第25号)
この規則は、令和5年4月29日から施行する。