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○石狩市河川管理条例施行規則
平成12年3月30日規則第20号
石狩市河川管理条例施行規則
題名改正〔平成24年規則5号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 準用河川(第2条―第7条)
第3章 普通河川(第8条―第23条)
第4章 流水占用料等(第24条・第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
追加〔平成24年規則5号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市河川管理条例(平成12年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則5号〕
第2章 準用河川
追加〔平成24年規則5号〕
(河川管理者以外の者が施行する河川工事等の施行承認申請)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法(以下「法」という。)第20条の承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(別記第1号様式)を河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 河川工事又は河川の維持(以下この項において「工事等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺1万分の1の位置図
(3) 工事等に係る土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図
(4) 工事等の設計図及び各種計算書
(5) 工事等の実施方法を記載した図書
(6) 工事等に係る土地の地籍図及び登記事項証明書
(7) 工事等の箇所の写真
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
追加〔平成24年規則5号〕
(届出)
第3条 条例第4条の届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式に河川管理者が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(1) 条例第4条第1号の規定による届出 変更届(別記第2号様式
(2) 同条第2号から第4号までの規定による届出 着手・中止・完了届(別記第3号様式
追加〔平成24年規則5号〕
(河川台帳の保管)
第4条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条の4において準用する同規則(以下「省令」という。)第7条第3号に規定する河川の台帳を保管する事務所は、建設部とする。
追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕
(許可の表示)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、別記第4号様式による表示板を設置して、許可を受けた内容を表示しなければならない。ただし、河川管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
追加〔平成24年規則5号〕
(完成検査の申請書)
第6条 省令第19条第1項の申請書は、完成検査申請書(別記第5号様式)とする。
追加〔平成24年規則5号〕
(申請書等の写しの部数)
第7条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、河川管理者が特に必要と認めるときは、3部とする。
追加〔平成24年規則5号〕
第3章 普通河川
追加〔平成24年規則5号〕
(普通河川に係る指定の告示)
第8条 条例第6条第1項及び第2項の告示は、次の各号のいずれか1以上の方法により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
(1) 市町村名、町名及び地番
(2) 一定の地物、施設又は工作物
(3) 平面図
一部改正〔平成24年規則5号〕
(河川管理者以外の者が施行する河川工事等の承認申請手続)
第9条 第2条の規定は、条例第8条第1項前段の承認を受けようとする者について準用する。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(河川管理上有害な行為)
第10条 条例第10条第3号の普通河川の管理上有害な行為として規則で定める行為は、河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が告示で定めた普通河川の河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が告示で定めたものを入れる行為とする。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(水利使用の許可の申請)
第11条 水利使用に関する条例第11条第1号第2号第4号又は第5号の規定による許可の申請は、別記第6号様式及び別記第7号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した図書
ア 水利使用に係る事業の計画の概要
イ 使用水量の算出の根拠
ウ 普通河川の流量と申請に係る取水量並びに条例第11条の規定による許可を受けた者、漁業権者及び入漁権者(以下「関係普通河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算
エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
(ア) 治水
(イ) 関係普通河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の普通河川の使用
(ウ) 漁業
(エ) 史跡、名勝及び天然記念物
(2) 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第11条第4号の規定による許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水理計算書



工作物に関する構造計算書



計画洪水流量及び背水に関する計算書

せき以外の工作物については、作成することを要しない。


占用面積計算書


付表

水位及び流量表



工程表


図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。


実測平面図



実測縦断面図

せき以外の工作物については、作成することを要しない。


実測横断面図


工作物の設計図



占用する土地の丈量図


工事費概算書


その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書


工作物の除却に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。


工作物の構造図


工事の実施方法を記載した図書


工事費概算書


その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書


(3) 関係普通河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書
(4) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 第18条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(土地の占用の許可の申請)
第12条 条例第11条第2号の規定による許可(水利使用又は条例第11条第4号の規定による許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記第6号様式及び別記第8号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 実測平面図
(4) 面積計算書及び丈量図
(5) 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(産出物の採取の許可の申請)
第13条 土石その他の普通河川の産出物の採取に関する条例第11条第3号又は第5号の規定による許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記第6号様式及び別記第9号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 普通河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 普通河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図
(3) 普通河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 普通河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 普通河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(工作物の新築等の許可の申請)
第14条 工作物の新築、改築又は除却(以下この条において「新築等」という。)に関する条例第11条第2号又は第4号の規定による許可(水利使用に関するもの又は条例第11条第4号の規定による許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する条例第11条第2号の規定による許可を除く。)の申請は、別記第6号様式及び別記第10号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)
(5) 工事の実施方法を記載した図書
(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図
(7) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(土地の掘削等の許可の申請)
第15条 条例第11条第5号の規定による許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における普通河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記第6号様式及び別記第11号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 掘削等に係る土地の実測平面図
(4) 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
(5) 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(6) 河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
(7) 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(許可を要しない軽易な行為)
第16条 条例第11条第5号の規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
(1) 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕うん
(2) 条例第11条第4号の規定による許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
(3) 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(条例第2条第4号エの堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域の土地における竹木の伐採
(4) 前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
2 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件の洗浄の許可の申請)
第17条 条例第11条第6号の規定による許可の申請は、別記第6号様式及び別記第12号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺5万分の1の位置図
(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(許可の同時申請)
第18条 条例第11条の規定による許可を受けて当該許可に係る行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為について同条各項の規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(許可申請書の添付図書の省略等)
第19条 前条の規定により条例第11条の規定による許可の申請を同時に行う場合において、第11条から第15条まで及び第17条の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち、いずれかのものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該いずれかのものは、申請書に添付することを要しない。
2 条例第11条の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
4 第1項又は第2項に該当するもののほか、条例第11条の規定による許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(汚水の排出の届出)
第20条 条例第13条第1項の届出は、別記第13号様式による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、縮尺5万分の1の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(権利の譲渡の承認の申請)
第21条 条例第14条第1項の承認の申請は、別記第14号様式による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3) 譲渡を受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(許可に基づく地位の承認の届出)
第22条 条例第15条第3項の届出は、別記第15号様式による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 届出に係る地位の承継を示す書面
(2) その他参考となるべき事項を記載した図書
一部改正〔平成24年規則5号〕
(準用)
第23条 第3条及び第5条の規定は、条例第11条の規定による許可を受けた者について準用する。
追加〔平成24年規則5号〕
第4章 流水占用料等
追加〔平成24年規則5号〕
(流水占用料等の徴収時期)
第24条 条例第23条第1項に規定する流水占用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の流水占用料等は、毎年度当該年度分を市長が定める期日までに徴収する。
追加〔平成24年規則5号〕
(督促)
第25条 条例第24条の規定による督促は、納期限後30日以内に督促状を発することによって行うものとする。この場合において、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日とする。
追加〔平成24年規則5号〕
第5章 雑則
追加〔平成24年規則5号〕
(身分証明書)
第26条 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、別記第16号様式とする。
一部改正〔平成24年規則5号〕
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則5号〕
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔平成24年規則5号〕
別記第5号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第11条関係)

追加〔平成24年規則5号〕
別記第8号様式(第12条関係)
追加〔平成24年規則5号〕
別記第9号様式(第13条関係)
追加〔平成24年規則5号〕
別記第10号様式(第14条関係)
追加〔平成24年規則5号〕
別記第11号様式(第15条関係)
追加〔平成24年規則5号〕
別記第12号様式(第17条関係)
追加〔平成24年規則5号〕
別記第13号様式(第20条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第14号様式(第21条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第15号様式(第22条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第16号様式(第26条関係)

追加〔平成24年規則5号〕



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