○石狩市海浜植物等保護条例施行規則
平成12年3月30日規則第18号
石狩市海浜植物等保護条例施行規則
題名改正〔平成24年規則7号〕
(趣旨)
一部改正〔平成24年規則7号〕
(海浜植物等保護地区)
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号〕
(行為の禁止)
追加〔平成25年規則20号〕
(許可申請書)
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号〕
(許可書)
第5条 市長は、前条の申請を許可するときは、海浜植物等保護地区内行為(変更)許可書(
別記第2号様式)を交付する。
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号〕
(監視員)
2 監視員は、4月から9月までの間、監視結果を取りまとめた海浜植物等保護地区内監視報告書(
別記第4号様式)をそれぞれの月ごとに作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
3
条例及びこの規則に定めるもののほか、監視員が行う監視の方法等については、市長が指示するところによる。
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号・令和5年24号〕
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則20号〕
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 石狩川河口海浜植物等保護規則(昭和53年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成19年5月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日規則第7号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第6号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月29日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
1 河口地区
2 聚富地区
全部改正〔平成24年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則20号〕
別図第2(第2条関係)
1 弁天地区
2 親船地区
追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成30年規則6号〕
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号・令和3年26号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則20号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成24年規則7号・25年20号・令和4年6号〕