○石狩市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月30日規則第12号
石狩市老人デイサービスセンター条例施行規則
石狩市老人デイサービス条例施行規則(平成10年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成17年規則43号〕
(利用の承認)
第2条 条例第6条の2の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者は、石狩市老人デイサービスセンター利用承認申請書(
別記第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、石狩市老人デイサービスセンター利用承認(不承認)決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知する。
全部改正〔平成17年規則120号〕、一部改正〔平成19年規則1号〕
(市長がセンターを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第3条 市長がセンターを管理する場合における
条例第10条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で | 市長が特に必要があると認めるときは |
第6条 | 利用できる者 | 使用できる者 |
利用状況 | 使用状況 |
指定管理者 | 市長 |
第6条の2 | 利用しようとする者 | 使用しようとする者 |
指定管理者 | 市長 |
第7条 | 指定管理者 | 市長 |
利用者 | 使用者 |
利用を | 使用を |
第9条第2項 | 利用者 | 使用者 |
指定管理者 | 市長 |
利用料金 | センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。) |
第9条第3項 | 利用料金の | 使用料の |
の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない | とする |
第10条 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
あらかじめ市長が | 規則で |
2 市長がセンターを管理する場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第2条 | 利用の | 使用の |
石狩市老人デイサービスセンター利用承認申請書 | 石狩市老人デイサービスセンター使用承認申請書 |
指定管理者 | 市長 |
石狩市老人デイサービスセンター利用承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式) | 石狩市老人デイサービスセンター使用承認(不承認)決定通知書 |
別記第1号様式 | 石狩市老人デイサービスセンター利用承認申請書 | 石狩市老人デイサービスセンター使用承認申請書 |
指定管理者 | 石狩市長 |
利用の | 使用の |
利用承認 | 使用承認 |
追加〔平成25年規則21号〕
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則43号・25年21号〕
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第120号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月2日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
追加〔平成17年規則120号〕、一部改正〔平成18年規則6号・19年1号・令和3年21号〕
別記第2号様式(第2条関係)
追加〔平成17年規則120号〕、一部改正〔平成18年規則6号・19年1号・28年31号〕