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題名等
前文
本則
第1章 総則
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
第9条(施策の基本方針)
第10条(環境基本計画)
第11条(施策の実施のための計画)
第12条(環境影響評価の推進)
第13条(規制的措置)
第14条(経済的措置)
第15条(環境の保全上の支障を防止するための施設の整備)
第16条(廃棄物の発生及び資源の消費の抑制)
第17条(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第18条(森林、緑地、農地等の保全)
第19条(海浜植物の保護及び回復)
第20条(水環境の保全、回復等)
第21条(生態系と共生する農漁業の振興等)
第22条(景観の保全等)
第23条(美観の保護、創出等)
第24条(環境の保全に関する教育、学習等)
第25条(市民等の参加機会の確保と意見の反映)
第26条(自発的活動の推進)
第27条(情報の収集、提供及び公開)
第28条(事業者の環境管理に関する取組の促進)
第29条(化学物質等に係る措置)
第30条(調査、研究、監視等の体制整備)
第31条(協定等の締結)
第32条(国及び他の地方公共団体との協力等)
第33条(財政的措置)
第34条(施策の推進体制の整備)
第35条(地球環境保全に資する施策の推進)
第3章 環境審議会及び環境市民会議
制定附則|
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