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○石狩市建築確認申請等手数料条例
平成12年3月30日条例第36号
石狩市建築確認申請等手数料条例
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に係る事務につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(建築物に関する確認申請手数料及び計画通知手数料)
第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をする者からは、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

30平方メートル以内のもの

16,000円(当該申請又は通知に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この条において「確認の特例の場合」という。)にあっては、13,000円)

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

24,000円(確認の特例の場合にあっては、20,000円)

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

37,000円(確認の特例の場合にあっては、32,000円)

200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの

50,000円

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

83,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

116,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

224,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

378,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

546,000円

20,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

756,000円

50,000平方メートルを超えるもの

1,042,000円

2 前項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては、一の建築物につき、第1項の表に定める手数料の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を加算する。
(1) 一戸建住宅を建築する場合 8,000円
(2) 共同住宅を建築する場合 31,000円
一部改正〔平成21年条例36号・22年22号・令和7年8号〕
第3条 削除
削除〔平成27年条例20号〕
(工作物に関する確認申請手数料及び計画通知手数料)
第4条 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をする者からは、申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 21,000円
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 16,000円
一部改正〔平成21年条例36号・令和7年8号〕
(建築物に関する完了検査申請手数料及び完了通知手数料)
第5条 法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第20項の規定による完了の通知をする者からは、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

30平方メートル以内のもの

27,000円(当該申請又は通知に係る建築物が建築基準法施行令第10条第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この条において「検査の特例の場合」という。)にあっては、17,000円)

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

29,000円(検査の特例の場合にあっては、18,000円)

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

37,000円(検査の特例の場合にあっては、25,000円)

200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの

67,000円

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

87,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

111,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

157,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

221,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

303,000円

20,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

399,000円

50,000平方メートルを超えるもの

565,000円

2 前項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
一部改正〔平成21年条例36号・22年22号・27年20号・令和7年8号〕
(工作物に関する完了検査申請手数料及び完了通知手数料)
第6条 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第20項の規定による完了の通知をする者からは、申請又は通知1件につき、18,000円の手数料を徴収する。
一部改正〔平成21年条例36号・27年20号・令和7年8号〕
(仮使用認定申請手数料)
第7条 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項第1号若しくは第2号の規定による申請をする者からは、申請1件につき、133,000円の手数料を徴収する。
追加〔令和7年条例8号〕
(道路位置指定申請手数料)
第8条 法第42条第1項第5号の規定による申請をする者からは、申請1件につき、75,100円の手数料を徴収する。
追加〔令和7年条例8号〕
(仮設建築物建築許可申請手数料)
第9条 法第85条第6項の規定による許可を申請する者からは、申請1件につき、130,000円の手数料を徴収する。
一部改正〔平成17年条例114号・21年36号・令和4年16号・7年8号〕
(一の敷地とみなすこと等による建築物の認定及び認定の取消し申請手数料)
第10条 次の表の左欄に掲げる者からは、申請1件につき、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

法第86条第1項の規定による認定の申請をする者

建築物の数が1又は2である場合にあっては94,900円、建築物の数が3以上である場合にあっては94,900円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

法第86条第2項の規定による認定の申請をする者

建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,900円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の2第1項の規定による認定の申請をする者

建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,900円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

法第86条の5第1項の規定による認定の取消しを申請する者

15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

2 前項の手数料の額の算定に当たっては、申請に係る建築物の数には、用途上不可分の附属建築物を含めない。
一部改正〔平成17年条例114号・21年36号・令和6年17号・7年8号〕
(納付方法等)
第11条 手数料は、申請又は通知のときに納めなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成21年条例36号・令和7年8号〕
(手数料の減免)
第12条 市長は、災害その他特に必要があると認めた場合は、手数料を減免することができる。
一部改正〔平成21年条例36号・令和7年8号〕
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第114号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第22号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日条例第20号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。



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