○石狩市石狩浜海浜植物保護センター条例
平成12年3月30日条例第35号
石狩市石狩浜海浜植物保護センター条例
(設置)
第1条 本市は、石狩浜に自生する海浜植物の保護等を行い、及び植物を始めとする自然環境の保全に関する意識の普及啓発を図ることにより、自然豊かな都市環境の形成に寄与するため、石狩浜海浜植物保護センター(以下「センター」という。)を石狩市弁天町48番地1に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 海浜植物の調査、保護及び増殖に関すること。
(2) 石狩浜の自然環境の保全に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に関する資料の展示及び学習の指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
2 センターは、前項の事業を行うに当たっては、海浜植物の保護等を目的として活動する団体との連携を保つものとする。
(使用)
第3条 センターは、市が策定する事業計画に基づき行う海浜植物の保護等を目的とする活動に使用することができる。
2 前項の規定による使用の手続については、規則で定める。
(損害賠償)
第4条 センターの建物若しくは附属施設又は展示物その他の資料をき損し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第5条 第3条第1項の事業計画について審議するため、石狩浜海浜植物保護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内において海浜植物の保護等を目的として活動する団体の代表者
(3) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月29日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の選任のための手続については、この条例の施行前においても行うことができる。