○石狩市海浜植物等保護条例
平成12年3月30日条例第34号
石狩市海浜植物等保護条例
題名改正〔平成23年条例23号〕
(目的)
第1条 この条例は、良好な海岸の自然環境の保全を図るとともに、海浜植物等の保護に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成23年条例23号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 海浜植物等保護地区 生態系保護地区及び自然ふれあい地区をいう。
(2) 生態系保護地区 海浜植物等の生態系を保護するため、規則で定める区域をいう。
(3) 自然ふれあい地区 自然とのふれあいを通じて海浜植物等を保護するため、規則で定める区域をいう。
(4) 海浜植物等 海浜植物等保護地区において生息する動物及び生育する植物をいう。
一部改正〔平成23年条例23号・25年10号〕
(意見の聴取)
追加〔平成23年条例23号〕
(行為の禁止)
第4条 何人も、生態系保護地区においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物の新築
(2) 立木の伐採又は植物の採取
(3) 広告物その他これに類するものの掲示又は設置
(4) 家畜の放牧
(5) 火入れ又はたき火
(6) 車馬を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為
(7) 動物を放し、植物を植栽し、又は種子をまく行為
(8) 土砂又はごみその他の汚物の投棄
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が生態系保護地区の管理上特に禁止する必要があるものとして規則で定める行為
2 何人も、自然ふれあい地区においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物の新築
(2) 立木の伐採
(3) 植生の維持に影響を及ぼす植物採取
(4) 広告物その他これに類するものの掲示又は設置
(5) 家畜の放牧
(6) 火入れ又はたき火
(7) 車馬を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為
(8) 動物を放し、植物を植栽し、又は種子をまく行為
(9) 土砂又はごみその他の汚物の投棄
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が自然ふれあい地区の管理上特に禁止する必要があるものとして規則で定める行為
3 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適用しない。
(1) 災害の発生又はその拡大を防止するために必要な措置として行う行為
(2) 河川管理者又は海岸管理者が行う公益上必要な行為
(3) 海浜植物等保護地区に関する保全事業の執行として市長が行う行為
(4) 自然環境を保全する目的で行う行為であって、市長がやむを得ない事由があると認めて許可するもの
一部改正〔平成23年条例23号・25年10号〕
(行為の制限)
第5条 海浜植物等保護地区において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 業として行う写真又は映画等の撮影
(3) 興行
(4) 競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために海浜植物等保護地区の全部又は一部を独占して使用する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、申請に係る行為が海浜植物等に影響を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。
4 市長は、第1項の許可に、自然環境の保全上必要な範囲内で条件を付すことができる。
一部改正〔平成23年条例23号〕
(監督処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは海浜植物等保護地区からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は当該行為により生ずる損害を防止するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(1) 海浜植物等の保護に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 海浜植物等保護地区の自然環境の保全に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に定める場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔平成23年条例23号〕
(監視員の設置)
第7条 海浜植物等保護地区の環境を保全する目的をもって監視を行うため、石狩市海浜植物等保護地区監視員(以下「監視員」という。)を置く。
2 監視員は、市長が任命する。
3 監視員は、第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定に違反する者に対して、行為の中止又は海浜植物等保護地区からの退去を指示する権限を行う。
4 監視員は、前項に規定する権限を行使する場合は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
一部改正〔平成23年条例23号・25年10号〕
(過料)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条第2項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(3) 第5条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(4) 第6条の規定による市長の命令に違反した者
一部改正〔平成23年条例23号・25年10号〕
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成23年条例23号〕
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第10号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。