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○石狩市河川管理条例
平成12年3月30日条例第32号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市河川管理条例
題名改正〔平成23年条例25号〕
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 準用河川(第3条―第5条)
第3章 普通河川(第6条―第22条)
第4章 流水占用料等(第23条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第31条)
附則
第1章 総則
追加〔平成23年条例25号〕
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する準用河川及び普通河川について、災害の発生が防止され、準用河川及び普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 準用河川 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した公共の水流及び水面をいう。
(2) 普通河川 河川法の適用又は準用を受けない公共の水流及び水面であって、河川管理者が指定したものをいい、当該公共の水流及び水面に係る河川管理施設を含むものとする。
(3) 河川管理者 河川法第100条第1項において準用する同法(以下「法」という。)及びこの条例の規定に基づき、準用河川又は普通河川の管理を行う市長をいう。
(4) 河川区域 次に掲げる区域をいう。
ア 法第6条第1項に規定する区域
イ 普通河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が普通河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含む。)の区域
ウ 普通河川の河川管理施設の敷地である土地の区域
エ 普通河川の堤外の土地の区域のうち、イに掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
(5) 河川管理施設 次に掲げる施設をいう。
ア 法第3条第2項に規定する施設
イ 普通河川において、せき、水門、堤防、護岸、床止めその他流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(6) 河川工事 次に掲げる工事をいう。
ア 法第8条に規定する工事
イ 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事
一部改正〔平成23年条例25号〕
第2章 準用河川
追加〔平成23年条例25号〕
(他法令との関係)
第3条 準用河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
追加〔平成23年条例25号〕
(届出)
第4条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
追加〔平成23年条例25号〕
(許可の表示)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、表示板を設置して、当該許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、河川管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
追加〔平成23年条例25号〕
第3章 普通河川
追加〔平成23年条例25号〕
(指定の告示)
第6条 河川管理者は、普通河川を指定するときは、その名称及び区間を告示しなければならない。これを変更し、又は指定の廃止をするときも、同様とする。
2 河川管理者は、第2条第4号エの区域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は指定の廃止をするときも、同様とする。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(河川管理施設等の構造の基準)
第7条 河川管理施設又は第11条第4号の規定により許可を受けて設置される工作物は、河川管理者が別に定める技術的基準に適合する構造でなければならない。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第8条 河川管理者以外の者(国及び北海道を除く。)は、あらかじめ、河川管理者の承認を受けて、普通河川の河川工事又は維持を行うことができる。ただし、次条の規定による場合又は草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持を行う場合については、河川管理者の承認を受けることを要しない。
2 国又は北海道は、あらかじめ、河川管理者と協議して、普通河川の河川工事又は維持を行うことができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(工事原因者による工事の施行等)
第9条 河川管理者は、普通河川の河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「損傷等の行為」という。)によって必要を生じた普通河川の河川工事又は維持を当該他の工事の施行者又は当該損傷等の行為の行為者に行わせることができる。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(禁止行為)
第10条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川の河川区域内の土地に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に定める行為のほか、普通河川の管理上有害な行為として規則で定める行為
一部改正〔平成23年条例25号〕
(許可を要する行為)
第11条 次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川の流水を占用する行為
(2) 普通河川の河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次号において同じ。)を占用する行為
(3) 普通河川の河川区域内の土地において土石その他の産出物を採取する行為
(4) 普通河川の河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却する行為
(5) 普通河川の河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の規定による許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採する行為(規則で定める軽易な行為を除く。)
(6) 普通河川の河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の普通河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する行為(日常生活のために必要な行為又は農業若しくは漁業を営むために通常行われる行為を除く。)
(7) 前各号に定めるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為として規則で定める行為(他の法律又は条例の規定による許可等の処分に係る行為を除く。)
一部改正〔平成23年条例25号〕
(届出)
第12条 第4条の規定は、前条の許可を受けた者について準用する。
追加〔平成23年条例25号〕
(汚水の排出)
第13条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について他の法律又は条例の規定により許可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、若しくはその届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他の当該支障を除去するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(権利の譲渡)
第14条 第11条第1号から第3号までの規定による許可に基づく権利は、あらかじめ、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(地位の承継の届出)
第15条 第8条第1項により河川工事の施行を承認された者、第9条により河川工事の施行を命ぜられた者及び第11条による許可を受けた者の相続人、合併又は分割により設立される法人その他の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第8条第1項、第9条並びに第11条第1号から第3号まで、第6号及び第7号の規定による承認、命令及び許可に基づく権利義務を承継し、又は同条第4号及び第5号の規定による許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による承認、命令及び許可に基づく地位を承継する。
2 第11条第4号及び第5号の規定による許可を受けた者から当該許可に係る工作物等を譲り受け、又はこれらを使用する権利を取得した者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(原状回復命令等)
第16条 第11条第4号の規定による許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
2 河川管理者は、前項の届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他普通河川の管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(許可等の条件)
第17条 河川管理者は、適正な普通河川の管理を確保するために必要な最少限度であって、かつ、当該許可又は承認を受けた者に対し不当な義務を課すこととならない範囲において、この条例の規定による許可又は承認に、必要な条件を付すことができる。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(立入検査等)
第18条 河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例の規定により許可若しくは承認を受けた者から普通河川の管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(監督処分)
第19条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人又はその者から当該違反に係る工作物若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法律又は条例の規定による行政庁の許可等の処分を受けることを必要とする場合において、当該処分を受けることができなかったとき、又は当該処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 普通河川の河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(監督処分に伴う損失の補償)
第20条 河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(原因者の費用負担)
第21条 河川管理者は、他の工事又は損傷等の行為により必要を生じた普通河川の河川工事又は維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は損傷等の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 第8条第1項又は第2項の規定により河川管理者以外の者が行う普通河川の河川工事又は維持に要する費用は、当該河川工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
一部改正〔平成23年条例25号〕
(義務の履行のために要する費用)
第22条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
一部改正〔平成23年条例25号〕
第4章 流水占用料等
追加〔平成23年条例25号〕
(流水占用料等の徴収等)
第23条 市長は、法第23条から第25条まで及び第11条第1号から第3号までの規定による許可を受けた者から、別表に定める流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供する目的で流水若しくは土地の占用又は土石その他の準用河川又は普通河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために行う流水の占用等をするとき。
(3) 公益性の高い事業を行うため流水の占用等をするとき。
(4) 特別の事由があると市長が認めたとき。
2 流水占用料等の徴収方法は、規則で定める。
3 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 政令第57条の4において準用する政令第18条第2項第2号の規定に該当するとき。
(2) 第19条第2項の規定による処分により、流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更が生じたとき。
一部改正〔平成21年条例21号・23年25号〕
(流水占用料等の督促)
第24条 流水占用料等をその納期限までに納付しない者がある場合においては、市長は、規則で定めるところにより期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
追加〔平成23年条例25号〕
(延滞金の徴収)
第25条 前条の規定による督促をした場合において、その流水占用料等の額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日からその流水占用料等の納付の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合により計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しない。
追加〔平成23年条例25号〕
第5章 雑則
追加〔平成23年条例25号〕
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成23年条例25号〕
(罰則)
第27条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
追加〔平成23年条例25号〕
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第1号の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
(2) 第11条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
(3) 第11条第5号の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更し、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
一部改正〔平成17年条例43号・23年25号〕
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第1号の規定に違反して、普通河川を損傷した者
(2) 第10条第2号の規定に違反して、普通河川の河川区域内の土地に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てた者
(3) 詐欺その他不正な手段により、第11条第1号又は第4号から第7号までの規定により許可を受けた者
(4) 第11条第6号の規定に違反して、土、汚物、染料その他の普通河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄した者
(5) 第13条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第18条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、若しくは妨げた者
一部改正〔平成17年条例43号・23年25号〕
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成17年条例43号・23年25号〕
第31条 第15条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成17年条例43号・23年25号〕
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 本市の区域内に存する公共の水流であって、この条例の施行の日の前日において北海道普通河川及び堤防敷地条例を廃止する条例(平成12年北海道条例第89号)による廃止前の北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号。以下「道条例」という。)の規定により北海道知事が管理していたものは、附則第4項の規定により第2条第2号の指定がされるまでの間、これを普通河川とみなす。
一部改正〔平成23年条例25号〕
3 前項の規定により普通河川とみなされる公共の水流の用に供されているとされる土地(本市の区域内に存する土地に限る。)であって国土交通大臣の所管に属するものは、同項の規定が適用される間に限り、これを河川管理者が管理する河川区域とみなして、第11条第2号及び第3号の規定を適用する。
一部改正〔平成23年条例25号〕
4 河川管理者は、附則第2項に規定する公共の水流については、必要な調査を終え次第、速やかに第2条第2号の指定をするものとする。
一部改正〔平成23年条例25号〕
5 道条例の規定による許可に基づき、この条例の施行の際現にこの条例の規定による許可を要する行為を行い、又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の相当規定による許可を受けたものとみなす。
6 石狩市普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和60年条例第13号)は、廃止する。
7 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村普通河川管理条例(平成12年厚田村条例第6号)又は浜益村普通河川管理条例(平成12年浜益村条例第32号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例43号〕
8 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例43号〕
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第43号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第25号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市河川管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の河川法(昭和39年法律第167号)第100条において準用する同法第23条から第25条までの規定による許可に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、施行日前の同法第100条において準用する同法第23条から第25条までの規定による許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 新条例第25条の規定は、施行日以後に納期限が到来する流水占用料等に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する流水占用料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第40号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る土地占用料について適用し、同日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る土地占用料について適用し、同日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市河川管理条例の規定は、令和7年4月1日以後の占用又は採取に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料について適用し、同日前の占用又は採取に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料については、なお従前の例による。
別表(第23条関係)
1 流水占用料(年額)

区分

単位

期間

単価及び算出方法

摘要

鉱工業用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は1使用期間

45,320円

鉱工業経営に必要な用水(ボイラー冷却用水を除く。)

ボイラー冷却用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は1使用期間

8,470円


農産物加工用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は1使用期間

4,180円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

魚族養殖用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は1使用期間

12,540円


鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する土地課税台帳等に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

その他の用水

毎秒0.01立方メートル

1年間又は1使用期間

8,470円


備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額


工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円未満のときは、20円)


工作物の伴わない敷地

1平方メートル

近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円未満のときは、10円)


農耕用敷地

1平方メートル

近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき石狩市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額


採草及び放牧用敷地

1平方メートル

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額


鉄道及び軌道用敷地

1平方メートル

80円


漁業及び養殖用水面

1平方メートル

20円


けい船その他に係る水面

1平方メートル

30円


管の埋設

1メートル

26円


電柱

1本

480円

単位は、H柱は2本分とし、支線及び支柱は半本分とする。

鉄塔

1基

850円


備考
1 占用料の金額は、上記により算出した金額(許可期間が1月未満の場合は、上記により算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額)から10円未満の端数を切り捨てた額とする。
2 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 許可期間に1年未満の端数があるときは、その分を月割で計算する。
4 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

単位

単価

摘要

土砂

1立方メートル

154円


1立方メートル

187円


切込砂利

1立方メートル

187円


砂利

1立方メートル

187円

栗石を含む。

玉石

1立方メートル

253円


転石

1立方メートル

1,056円


芝草

1立方メートル

55円


木杭

1束

110円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートル以内のものを標準とする。

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1束

66円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

(たい)(しょう)

1束(25本)

110円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

雑草

100キログラム

77円


その他


市長が定める額


備考
算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。
一部改正〔平成22年条例5号・23年25号・25年40号・31年10号・令和6年51号〕



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