○石狩市民図書館条例
平成12年3月30日条例第29号
石狩市民図書館条例
(設置)
第1条 本市は、利用者が図書館資料を自由に選択できるようその公平な提供を行い、すべての市民の図書館資料に対する要求に応えることにより、市民に生涯にわたる自己学習の機会を保障し、もって文化の薫り高いまちづくりに寄与することを目的として、石狩市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(構成)
第2条 図書館は、本館及び分館によって構成する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市民図書館 | 石狩市花川北7条1丁目26番地 |
石狩市民図書館花川南分館 | 石狩市花川南6条5丁目27番地2 |
花川南コミュニティセンター内 |
石狩市民図書館八幡分館 | 石狩市八幡2丁目332番地12 |
八幡コミュニティセンター内 |
石狩市民図書館浜益分館 | 石狩市浜益区浜益630番地1 |
浜益コミュニティセンター内 |
一部改正〔平成17年条例120号・20年13号・24年18号〕
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 図書館の管理運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(目的外使用料)
第6条 研修室又は視聴覚ホールの使用につき、目的外使用許可(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可をいう。)を受けた者は、
別表に定める使用料(以下「目的外使用料」という。)を納付しなければならない。
2 目的外使用料は、委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(目的外使用料の還付)
第7条 既納の目的外使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第8条 図書館の施設、器具又は図書館資料を著しく汚損し、破損し、又は紛失した者は、現品又はこれに相当する代価をもって賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用者の秘密を守る義務)
第9条 図書館は、図書館資料の提供を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第10条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、図書館に石狩市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 委員会が行う公募に応じた者
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成24年条例11号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成12年教育委員会規則第16号により、同12年6月3日から施行。ただし、条例第10条の規定の施行期日は同12年5月1日から施行)
2 この条例の施行後最初に任命される委員の選任のための手続については、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年9月26日条例第120号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第13号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成24年10月教育委員会規則第9号で、同24年11月16日から施行)
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 午前 | 午後(水・木・土・日) | 午後(火・金) | 夜間(水・木) |
室種類別 | 午前10時から 正午まで | 正午から午後 5時まで | 正午から午後 6時まで | 午後5時から 午後8時まで |
研修室1 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
研修室2 | 1,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
研修室3 | 600円 | 1,500円 | 1,800円 | 900円 |
視聴覚ホール | 1,400円 | 3,500円 | 4,200円 | 2,100円 |
備考
1 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の目的外使用料は、超過し、又は繰り上げた時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、それぞれの時間区分における1時間当たりの使用料の3割増とする。
2 視聴覚ホール備付けのプロジェクターを使用した場合は、その使用1時間までごとに300円を加算して徴収する。