○石狩市介護給付費準備基金条例
平成12年3月30日条例第26号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
石狩市介護給付費準備基金条例
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、石狩市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第7条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険の保険給付及び地域支援事業等に要する費用に不足が生じた場合並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第1項に規定する財政安定化基金からの借入金の償還に要する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一部改正〔令和3年条例6号〕
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を遅滞なく基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。