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○石狩市介護保険条例
平成12年3月30日条例第25号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市介護保険条例
(本市が行う介護保険)
第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(特別給付)
第1条の2 本市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条の規定に基づき、特別給付として紙おむつ給付を行う。
2 特別給付費の額は、市長が別に定める給付の100分の90に相当する額とする。
追加〔令和3年条例6号〕
(市民からの意見の聴取)
第2条 市長は、法の規定により石狩市介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、広く市民の意見を聴かなければならない。
一部改正〔令和3年条例6号〕
(適正な介護サービスの確保の措置)
第3条 市長は、介護保険を行うに当たっては、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等と連携を図り、要介護被保険者等に介護サービスが適正に提供されるよう努めなければならない。
(意見等の処理)
第4条 市長は、市民から介護保険に関する意見等を受けたときは、その内容を調査し、又は審査し、速やかに対処するよう努めなければならない。
(介護認定審査会の委員の定数)
第4条の2 法第14条の規定により設置する石狩市介護認定審査会の委員の定数は、20人以内とする。
追加〔平成17年条例30号〕、一部改正〔平成26年条例5号〕
(保険料率)
第5条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 28,930円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 43,560円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 43,880円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,240円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 76,320円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 82,680円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 95,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 108,120円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 120,840円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 133,560円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 146,280円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 152,640円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,120円とする。
3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,840円とする。
4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、43,560円とする。
一部改正〔平成18年条例12号・21年6号・24年8号・27年8号・19号・30年9号・令和元年2号・2年16号・3年6号・6年12号〕
(普通徴収に係る納期等)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期は、次に掲げるとおりとする。ただし、納期の末日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項に規定する石狩市の休日(以下「休日」という。)に該当するときは、その日後最初に到来する休日以外の日を当該納期の末日とみなす。
(1) 第1期 6月15日から同月30日まで
(2) 第2期 7月15日から同月31日まで
(3) 第3期 8月15日から同月31日まで
(4) 第4期 9月15日から同月30日まで
(5) 第5期 10月15日から同月31日まで
(6) 第6期 11月15日から同月30日まで
(7) 第7期 12月15日から同月28日まで
(8) 第8期 1月15日から同月31日まで
(9) 第9期 2月15日から同月末日まで
(10) 第10期 3月15日から同月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
一部改正〔平成18年条例12号・21年6号・18号〕
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成18年条例12号・21年6号・27年8号・令和6年12号〕
(保険料額の通知)
第8条 保険料額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、第1号被保険者又は法第132条第2項若しくは第3項の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限り、保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 主たる生計維持者が死亡したこと、又は主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その収入が著しく減少したこと。
(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(保険料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 主たる生計維持者が死亡したこと、又は主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その収入が著しく減少したとき。
(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) その他市長が定める基準に該当するとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。
一部改正〔平成27年条例24号〕
(保険料に関する申告)
第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日が経過する日まで)に、当該第1号被保険者の所得状況及びその世帯に属する者で市町村民税を課税されているものの有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(延滞金)
第12条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
追加〔平成22年条例3号〕
(石狩市行政手続条例の適用除外)
第13条 石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、保険料その他法の規定による徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成22年条例3号・28年5号〕
(罰則)
第14条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成22年条例3号〕
第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成18年条例13号・22年3号〕
第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成22年条例3号・30年20号〕
第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
一部改正〔平成22年条例3号〕
第18条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収するときにおいて発する納入通知書により指定すべき納期限は、当該納入通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
一部改正〔平成22年条例3号〕
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年条例3号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,650円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,975円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,625円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,950円
2 平成13年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,950円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,925円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,900円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,875円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,850円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の納期等)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第6条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 10月15日から同月31日まで
(2) 第2期 11月15日から同月30日まで
(3) 第3期 12月15日から同月30日まで
(4) 第4期 1月15日から同月31日まで
(5) 第5期 2月15日から同月28日まで
2 平成12年度における第6条第2項の規定の適用については、同項中「別に定める」とあるのは「10月1日以後において別に定める」とする。
3 平成13年度においては、第5期から第9期までの各納期に納付すべき保険料額は、第1期から第4期までの各納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、当該年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者(前条に規定する者を除く。)に係る保険料額は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
第6条 次に掲げる者に係る平成17年度分の保険料率については、第5条の規定にかかわらず、厚田村介護保険条例(平成12年厚田村条例第2号)又は浜益村介護保険条例(平成12年浜益村条例第9号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の例による。
(1) 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の厚田村又は浜益村(以下「旧2村」という。)の第1号被保険者であって、編入日以後引き続き本市の第1号被保険者であるもの
(2) 編入日から平成18年3月31日までの間において、旧2村の区域内に住所を有する者で、本市の第1号被保険者の資格を取得するもの
2 編入日以後に旧2村の第1号被保険者に対して平成15年度、平成16年度又は平成17年度の年度分の保険料(平成17年度分にあっては、平成17年4月1日から同年9月30日までの間に係るものに限る。)を課する場合における保険料額の算定に係る保険料率については、編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例30号〕
第7条 前条第1項各号に掲げる者の平成17年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第6条第1項の規定にかかわらず、編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例30号〕
第8条 編入日前に編入前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例30号〕
第9条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例30号〕
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第10条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第5条第4号の規定にかかわらず、46,950円とする。
追加〔平成21年条例6号〕
(延滞金の割合の特例)
第11条 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定による延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
追加〔平成22年条例3号〕、一部改正〔平成25年条例28号・令和2年26号〕
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第12条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第3号の規定にかかわらず、33,370円とする。
2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第4号の規定にかかわらず、48,590円とする。
追加〔平成24年条例8号〕
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第13条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとする。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定に基づき、法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとする。
3 医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき、法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとする。
追加〔平成27年条例8号〕
(特別給付の特例)
第14条 当分の間、第1条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の100」とする。
追加〔令和3年条例6号〕、一部改正〔令和5年条例8号〕
附 則(平成15年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成15年度から平成17年度までの各年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
改正
平成20年3月27日条例第10号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び第7条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 33,260円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 33,260円
(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 41,830円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の適用を受ける者に限る。次号から第7号までにおいて同じ。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 37,800円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 37,800円
(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 45,860円
(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 54,430円
一部改正〔平成20年条例10号〕
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 41,830円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 41,830円
(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 45,860円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成17年地方税法等改正法附則第6条第4項の適用を受ける者に限る。次号から第7号までにおいて同じ。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 50,400円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 50,400円
(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 54,430円
(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 58,460円
一部改正〔平成20年条例10号〕
5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度における保険料率は、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 41,830円
(2) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 41,830円
(3) 令第38条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 45,860円
(4) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者に限る。次号から第7号までにおいて同じ。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に該当するもの 50,400円
(5) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に該当するもの 50,400円
(6) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に該当するもの 54,430円
(7) 令第38条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に該当するもの 58,460円
追加〔平成20年条例10号〕
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条、第7条及び附則第10条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
17 附則第2項、附則第3項、附則第10項及び前項の規定による改正後の石狩市税条例、石狩市国民健康保険税条例、石狩市介護保険条例及び石狩市後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成22年度から適用する。
附 則(平成22年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市介護保険条例第12条(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の石狩市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。
附 則(平成27年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石狩市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石狩市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月20日条例第17号)
改正
令和3年6月3日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る保険料の減免の特例の適用)
2 この条例による改正後の附則第14条の規定は、令和元年度分から規則で定める年度分までの保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から規則で定める日までの間にあるもの(令和元年度分にあっては、当該保険料のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)の減額又は免除について適用する。
一部改正〔令和3年条例11号〕
附 則(令和2年9月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年3月規則第31号で、同5年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正前の附則第14条の規定による令和4年度分までの保険料の減免については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。



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