○石狩市老人デイサービスセンター条例
平成12年3月30日条例第23号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市老人デイサービスセンター条例
石狩市老人デイサービス条例(平成9年条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市花川北老人デイサービスセンター | 石狩市花川北6条1丁目41番地1 |
石狩市総合保健福祉センター内 |
石狩市花川南老人デイサービスセンター | 石狩市花川南5条3丁目109番地1 |
石狩市はまますデイサービスセンター | 石狩市浜益区浜益2番地4 |
石狩市高齢者生活福祉センター内 |
一部改正〔平成17年条例91号〕
(事業)
第3条 センターは、老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業及び市長が必要と認める事業を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) センターの利用料金(第9条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
全部改正〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成25年条例11号〕
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
一部改正〔平成17年条例91号・18年46号〕
(対象者)
第6条 センターを利用できる者は、次に掲げる者のうち、センターの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する者
(2) 前号に掲げる者のほか、通所の方法により入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを適当と指定管理者が認める者
一部改正〔平成17年条例91号・18年13号・46号〕
(利用の承認)
第6条の2 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成18年条例46号〕
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者(前条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)が職員の指示に従わず、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼすと認めるとき又はセンターの管理運営上特に必要があると認めるときは、当該利用者又はセンターの利用を制限することができる。
一部改正〔平成17年条例91号・18年46号〕
(損害賠償)
第8条 センターの建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第9条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
(1) 居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び第1号事業支給費 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号、第42条の2第2項第2号及び第54条の2第2項第1号の規定により厚生労働大臣が通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護について定める基準により算定した費用の額及び同法第115条の45の3第2項の第1号事業に要する費用の額(第1号通所事業に係るものに限る。)
(2) 食事の提供に要する費用 市長が定める額
(3) 滞在に要する費用 市長が定める額
(4) その他の日常生活に要する費用 市長が定める額
全部改正〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成24年条例6号・27年8号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
全部改正〔平成18年条例46号〕
(市長による管理)
第11条 市長がセンターを管理する場合においては、第9条第1項の規定にかかわらず、市長は、センターの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長がセンターを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(石狩市総合保健福祉センター条例の一部改正)
(次のよう省略)
(浜益村の編入に伴う経過措置)
3 浜益村の編入の日前に、浜益村高齢者生活福祉センター設置条例(平成12年浜益村条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為(石狩市はまますデイサービスセンターに係る部分に限る。)は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例91号〕
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年9月26日条例第91号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
4 平成27年4月1日から新介護保険条例附則第13条第1項の規則で定める日までの間、第3条の規定による改正後の石狩市老人デイサービスセンター条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の石狩市老人デイサービスセンター条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。