○石狩市リサイクルプラザ条例
平成12年3月30日条例第20号
石狩市リサイクルプラザ条例
(設置)
第1条 廃棄物の再利用及び再生利用並びに減量(以下「廃棄物の再利用等」という。)について市民の意識の啓発を図り、資源循環型社会の形成に資するため、石狩市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を石狩市新港南1丁目22番地63に設置する。
(事業)
第2条 プラザは、廃棄物の再利用等に関する次の事業を行う。
(1) 市民の体験学習に関すること。
(2) 研修会等の開催に関すること。
(3) 市民の自主的活動に対する支援に関すること。
(4) 再利用品及び再生利用品の展示及び提供に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(開館時間及び休館日)
第3条 プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
休館日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(月曜日及び火曜日である場合を除く。) (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
追加〔平成25年条例27号〕、一部改正〔令和6年条例14号〕
(使用)
第4条 プラザは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、廃棄物の再利用等に関する活動に使用することができる。
2 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認(以下「使用承認」という。)に条件を付すことができる。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用承認をしない。
(1) 廃棄物の再利用等に関する活動以外の目的に使用するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利目的のためにプラザを使用しようとするとき。ただし、廃棄物の再利用等に寄与するものとして特に市長が認めたときは、この限りでない。
(5) その他プラザの管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認を受けた目的以外の目的にプラザを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(使用承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により使用承認を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(特別設備等の承認)
第8条 使用者は、プラザの使用に当たり特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(原状回復)
第9条 使用者は、プラザの使用を終え、若しくは使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収する。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(損害賠償)
第10条 プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) プラザの施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) プラザの使用の承認に関すること。
(4) その他市長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者にプラザの管理に関する業務を行わせる場合における第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定の適用については、第3条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で」とし、第4条、第5条、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成25年条例27号〕
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例20号・25年27号〕
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月25日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。