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○石狩市狂犬病予防法事務手数料条例
平成12年3月30日条例第19号
石狩市狂犬病予防法事務手数料条例
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)に係る事務につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の徴収)
第2条 市が手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の納付方法等)
第3条 手数料は、現金をもって納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、請求事項の変更又は取消しをなすことがあっても、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第4条 市長は、登録等に係る犬が次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)第2条第1項の規定による優良北海道犬の認定を受けているとき。
(2) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による指定を受けた法人から盲導犬として登録を受けているとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例35号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村狂犬病予防法手数料徴収条例(平成12年厚田村条例第1号)又は浜益村狂犬病予防手数料徴収条例(平成12年浜益村条例第31号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例35号〕
附 則(平成17年6月30日条例第35号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

登録申請のとき


3,000円

法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

交付のとき

550円

政令第1条の2の規定による鑑札の再交付

鑑札再交付手数料

1件につき

交付申請のとき


1,600円

政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

交付申請のとき

340円




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