○石狩市交通安全基本条例
平成12年3月30日条例第11号
石狩市交通安全基本条例
(目的)
第1条 この条例は、市内における陸上交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、事業者、運転者及び歩行者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の推進を図り、もって交通事故に対する不安のない安全な市民生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、本市の地域特性を踏まえたまちづくりを進める中で、現在及び将来にわたって確保されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、市、市民、事業者、運転者及び歩行者がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、交通環境の整備、交通安全教育の推進その他の交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市は、交通の安全に関する施策を推進するに当たっては、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全の確保に寄与するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置の周知を図る等交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。
(運転者の責務)
第6条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転をしなければならない。
2 自転車を運転する者は、夜間、自転車の側面に反射器材を装着するように努めるものとする。
(歩行者の責務)
第7条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、冬期間、特に吹雪時は道路状況を考慮し、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。
2 歩行者、特に高齢者、障害者及び児童は、夜間、道路を通行するに当たっては、夜光反射材等の使用に努めるものとする。
(交通環境の整備等)
第8条 市は、交通安全施設を整備する等の方法により良好な交通環境を維持し、特に冬期間における安全かつ円滑な交通の確保を図るため、除排雪の充実、防雪柵の設置等に努めるものとする。
2 市長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、その管理する施設の整備及び改善を要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第9条 市は、教育機関及び関係機関等と連携して、家庭、学校、職場及び地域において、心身の発達段階等に応じた交通安全教育を行うように努めるものとする。
(広報、啓発活動等の実施)
第10条 市は、市民に対し、交通の安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(暴走行為防止対策の実施)
第11条 市は、暴走行為を防止するため、関係機関等と連携し、必要な対策を実施するよう努めるものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第12条 市は、年少者用補助乗車装置、夜光反射材その他の交通の安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(交通死亡事故等防止対策)
第13条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で必要があると認めるときは、関係機関等とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(民間団体の育成等)
第14条 市は、交通安全活動を行う民間団体の育成に努め、及びその活動の促進を図るため、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるほか、市は、市民の自主的な交通安全運動を促進するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第15条 市は、交通の安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(近隣市町村との協力)
第16条 市長は、交通の安全に関する施策の実施に関し、近隣市町村と協力するよう努めるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。