条文目次 このページを閉じる


○石狩市港湾占用料等徴収条例
平成12年3月30日条例第7号
石狩市港湾占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項及び第5項の規定に基づき、石狩港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から、別表に定めるところにより、占用料又は土砂採取料を徴収する。
2 占用料等の納期限は、納入通知書により定めるものとする。
(占用料等の還付)
第3条 納付された占用料等は、還付しないものとする。ただし、次条の規定に基づく減額又は免除の決定があった場合は、この限りでない。
(占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定にかかわらず、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 港湾工事の必要により許可を取り消したとき。
(3) 港湾の管理運営上の必要により許可を取り消したとき。
(4) その他市長が公益上その他の特別の理由があると認めたとき。
(過怠金)
第5条 市長は、詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 占用料


占用物件

単位

期間

単価

公共空地の占用

電柱その他の柱類

1本

1年

600円

鉄塔の類

1基

1年

1,200円

建造工作物の敷地

1平方メートル

1年

75円

その他の敷地(更地の占用を含む。)

1平方メートル

1年

45円

管類等の地下埋設

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

25円


外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

50円


外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

125円


外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

250円

水域の占用

さん橋、浮さん橋、けい船杭その他の建造工作物

1平方メートル

1年

75円

その他

1平方メートル

1年

45円

管類等

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

25円


外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

50円


外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

125円


外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

250円

備考

1 電柱その他の柱類の設置による占用の場合においては、H柱は2本分とし、支線及び支柱は1/2本分として占用料を算定する。

2 電柱その他の柱類の共架による占用の場合は、1/2本分として占用料の算定をする。

3 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

5 算定した額に10円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

2 土砂採取料

区分

単位

単価

1立方メートル

133円90銭

その他の土砂

1立方メートル

103円

備考

1 砂とは、直径0.5センチメートル未満のものをいう。

2 1件が1立方メートル未満であるとき又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

3 算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる