条文目次
|
このページを閉じる
○石狩市情報公開条例の施行に関する石狩市固定資産評価審査委員会規則
平成11年3月29日固定資産評価審査委員会規則第1号
石狩市情報公開条例の施行に関する石狩市固定資産評価審査委員会規則
(趣旨)
第1条
この規則は、
石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条
石狩市固定資産評価審査委員会が実施機関となって行う公文書の開示その他の条例の規定に基づく事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる