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○石狩市情報公開条例の施行に関する石狩市選挙管理委員会規程
平成11年3月1日選挙管理委員会規程第1号
石狩市情報公開条例の施行に関する石狩市選挙管理委員会規程
(趣旨)
第1条 此の規程は、石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 石狩市選挙管理委員会が実施機関となって行う公文書の開示その他の条例の規定に基づく事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。



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