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○石狩市情報公開条例の施行に関する教育委員会規則
平成11年2月26日教育委員会規則第2号
石狩市情報公開条例の施行に関する教育委員会規則
(趣旨)
第1条
この規則は、
石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条
教育委員会が実施機関となって行う公文書の開示その他の条例の規定に基づく事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
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