○職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針
平成11年11月24日決定
職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針
1 目的
石狩市は、男女を問わずすべての職員が個人として尊重され、対等なパートナーとして互いに信頼し合って働くことができるよう、セクシュアル・ハラスメントのない快適な職場をつくり、更にこれを維持していくことが重要であると考える。
セクシュアル・ハラスメントは、職場で働く者の意欲や職場の秩序を乱すなど職場環境を悪化させるものであり、特に女性職員の人権や働く権利を侵害するなど不利益をもたらすばかりではなく、市政の効率的な運営に重大な影響を及ぼすものである。
この基本方針は、こうしたことを踏まえて、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関して、その内容を示すとともに、市、管理・監督職員及び職員の責務等について明らかにするものである。
2 定義
(1) この方針において「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(2) この方針において「セクシュアル・ハラスメントに起因する問題」とは、セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(3) この方針において「職場」とは、職務を遂行する場所を指し、通常就業している場所以外の場所であっても職場の延長とみなされる場所については、職場に含まれる。
例えば、出張中の車中や職場外で部課内のレクリェーションを行った場合など職務との関連性が強い場所などは、職場の延長とみなす。
(4) この方針において「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が含まれ、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、食事などの執拗な誘い、わいせつな図画を配布すること等が含まれる。
3 市の責務
市は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除並びに啓蒙に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じることができるよう諸施策を整備しなければならない。
4 管理・監督職員の責務
管理・監督職員は、その所属に属する職員が能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、次に掲げる責務を果たさなければならない。
(1) セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) セクシュアル・ハラスメントに対する相談・苦情等の申出に対しての助言及び当該相談・苦情等に係る調査への協力を行うこと。
(3) セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益が生じることがないよう配慮すること。
5 職員の責務
職員は、セクシュアル・ハラスメントを行うことのないよう注意しなければならない。
6 制裁
セクシュアル・ハラスメントの加害者とされた職員について、公正な調査によりその事実が確認された場合、「職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準」(平成10年12月制定)の規定に従い、当該職員及び当該職員の管理・監督者を懲戒処分又は訓告若しくは注意等の処分の対象とされることがある。