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○石狩市排水設備指定業者の違反行為に関する事務処理要領
平成11年6月8日要領第5号
石狩市排水設備指定業者の違反行為に関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、排水設備指定業者(以下「指定業者」という。)が石狩市排水設備指定業者規則(平成8年規則第16号。以下「規則」という。)第10条第2項第2号第3号及び第5号の規定に該当すると認められる行為(以下「違反行為」という。)を行った場合における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指導)
第2条 違反行為があった場合は、規則第10条第2項に定める処分のほか、次の指導を行うことができる。
(1) 口頭指導
(2) 文書指導
(処分等の基準)
第3条 違反行為があった場合における処分又は指導は、別表第1により違反点数を合算し、別表第2に定める基準により決定する。この場合において、別表第1及び別表第2により決定することが不適当と認められるときは、石狩市排水設備指定業者審査委員会に付議し、違反行為の内容、情状等を総合的に勘案してその都度処分又は指導の内容を決定する。
(処分等の手続)
第4条 違反行為に対して処分を行うときは、あらかじめ石狩市排水設備指定業者審査委員会に諮るものとする。
2 処分を行うことを決定したときは、処分通告書(別記第1号様式)を当該指定業者の代表者に直接交付するものとする。
3 文書指導するときは、指導通告書(別記第2号様式)を当該指定業者の代表者又は事業所の責任者に直接交付するものとする。
(再犯時の処分)
第5条 口頭指導又は文書指導を受けた者がその指導を受けた日から、指定の効力の停止を受けた者がその処分が解けた日から、それぞれ1年以内に口頭指導に処すべき違反行為を行ったときは、文書指導とすることができる。
2 口頭指導又は文書指導を受けた者がその指導を受けた日から、指定の効力の停止を受けた者がその処分が解けた日から、それぞれ1年以内に文書指導に処すべき違反行為を行ったときは、指定の効力を停止することができる。
3 指定の効力の停止を受けた者が、その処分が解けた日から1年以内に指定の効力の停止に処すべき違反行為を行ったときは、指定を取り消すことができる。
(委員会の設置)
第6条 第3条後段及び第4条第1項の規定に基づき処分又は指導の内容について検討するため、石狩市排水設備指定業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 委員会は、水道部長、下水道課長、水道営業課長及び水道施設課長をもって組織する。
一部改正〔平成19年要領30号・20年8号・26年9号・令和6年20号〕
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は水道部長をもって、副委員長は下水道課長をもって充てる。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会議を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年要領30号・20年8号・26年9号・令和6年20号〕
(会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
一部改正〔平成20年要領8号〕
(聴聞等)
第10条 委員会は、石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、指定の取消しを行う前には聴聞を、指定の効力の停止を行う前には弁明の機会の付与の手続を執るものとする。この場合における聴聞の主宰者は、委員長とする。
(庶務)
第11条 委員会に関する事務は、水道部下水道課において処理する。
一部改正〔平成19年要領30号・20年8号・26年9号・令和6年20号〕
(委員長への委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成11年6月8日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要領第30号)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日要領第8号)
この要領は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要領第9号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月7日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第20号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
違反行為に関する違反点数表

該当条項

違反行為の内容

違反点数

規則第10条第2項第2号

工事受注の義務違反(規則第6条第2項第1号

工事受注の契約違反(規則第6条第2項第2号

下請禁止の規定違反(規則第6条第2項第3号

名義貸し禁止の規定違反(規則第6条第2項第4号

帳簿の備付けの規定違反(規則第6条第2項第5号

確認許可の規定違反(規則第6条第2項第6号

工事管理義務の規定違反(規則第6条第2項第7号

しゅん功検査義務の規定違反(規則第6条第2項第8号

工事の保証の規定違反(規則第6条第2項第9号

規則第10条第2項第3号

条例等に定める技術上の基準に満たない工事を行ったとき

責任技術者が逮捕又は起訴されたとき

代表者が逮捕又は起訴されたとき

10

その他指定業者としての信用を著しく失墜する行為があったとき

10

規則第10条第2項第5号

その他市長が指定業者として不適当と認めたとき

10

別表第2(第3条関係)
違反行為に関する処分基準

違反点数

処分内容

1点

口頭指導

2点~6点

文書指導

7点~9点

指定の効力の停止(6か月以内)

10点以上

指定取消し

別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成28年要領1号〕
別記第2号様式(第4条関係)



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