○石狩市議会における情報公開事務取扱要領
平成11年2月19日要領第1号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
市議会が情報公開を実施するにあたり、その円滑な運営を図るため、次のように事務の取扱い要領を定める。
石狩市議会における情報公開事務取扱要領
1 公開、非公開の決定権者
(1) 公文書開示請求に対する決定は、議会事務局長とする。
(2) 審査請求に対する決定は、議長とする。
一部改正〔平成28年議会要領1号〕
2 文書の公開・非公開基準
(1) 本会議記録
会議録は、署名完了後公開する。ただし、秘密会及び議長が取消しを命じた発言及び発言した議員が、議会の許可を得て発言の取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をした内容は、公開しない。
(2) 委員会記録
常任委員会及び特別委員会並びに議会運営委員会記録等は、委員長が署名後、議長が保管した時点で公開する。ただし、秘密会の議事の記録は、非公開とする。又、発言の取消し又は訂正のある場合は、本会議記録の扱いに準じる。
(3) その他
ア 執行機関等から提出される資料については、本会議及び委員会記録の一部として公開する。
イ 請願・陳情書は、公開する。ただし、署名簿はプライバシーの保護の観点から、非公開とする。
3 予算執行における公開・非公開基準
(1) 交際費・食糧費
原則公開とするが、プライバシーの保護の観点から私人としての特定個人が識別される情報は、公開しない。
(2) 議員の調査活動等
議員の委員会調査、個人調査及び海外諸国調査の報告書及び復命書は、議会活動の一環であり、公開する。
(3) 政務活動費
交付申請書、交付決定通知書及び収支報告書は、公開する。
一部改正〔平成28年議会要領1号〕
4 議員の履歴・議員報酬・共済・表彰等の公開・非公開基準
法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報を除き、原則非公開とする。
一部改正〔平成20年議会要領1号〕
5 議会資料における公開・非公開基準
議会用図書・議会発行資料は、公開する。
6 公開・非公開の決定をするにあたり上記基準によるものとするが、取扱いに疑義が生じた場合には、議会運営委員会の意見を聞き、議長が決定する。
附 則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月23日要領第1号)
この要領は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日議会要領第1号)
この要領は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成28年2月29日議会要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。