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○石狩市広域利用実施要綱
平成11年3月31日要綱第19号
石狩市広域利用実施要綱
題名改正〔平成27年要綱40号〕
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による子ども・子育て支援の実施に当たり、保育の利用に関する地方公共団体相互の連絡調整義務について定める児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、石狩市に居住する保育を必要とする児童(法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下同じ。)が他市町村の法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)を利用すること(以下「管外入所」という。)又は他市町村に居住する保育を必要とする児童が石狩市内の施設等を利用すること(以下「管外受入」という。)に関し必要な事項を定め、もって管外入所及び管外受入(以下これらを「広域利用」という。)を円滑に推進することを目的とする。
一部改正〔平成27年要綱40号・令和5年20号〕
(協定書の締結)
第2条 広域利用を実施する施設等が公立の場合には、石狩市と広域利用が見込まれる市町村との間において協定書(別記第1号様式)を締結するものとする。
2 石狩振興局管内市町村が平成27年4月1日付けで締結した「石狩振興局管内市町村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の広域利用に関する協定書」は、前項に規定する協定書とみなすものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(申込手続)
第3条 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱(平成27年要綱第41号。以下「事務取扱要綱」という。)第32条に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(事務取扱要綱別記第3号様式。以下「申込書」という。)に利用を希望する施設等(以下「希望施設等」という。)及び所定の事項を記入の上、市長に提出するものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号・令和元年41号〕
(管外入所に係る利用の協議)
第4条 市長は、管外入所申込者から申込書の提出があった場合において、利用の必要性を審査し妥当と認めたときは、希望施設等が所在する市町村(以下「所在市町村」という。)の長に対し、管外入所に係る協議書(別記第2号様式)に申込書の写しを添付して、利用についての協議を行うものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(管外受入に係る利用の協議)
第5条 他市町村長から管外受入に係る利用協議があったときは、市内の保育を必要とする児童の待機状況及び職員配置等の状況に応じて、事務取扱要綱第21条の規定により利用の承諾及び不承諾を判断するものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(管外受入に係る利用承諾等)
第6条 市長は、前条に規定する利用協議に対して、利用を承諾したときは管外受入承諾書(別記第3号様式)により、利用を承諾しないときは管外受入不承諾書(別記第4号様式)により当該市町村長に通知するものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(入所決定等の通知)
第7条 市長は、第4条に規定する管外入所に係る協議により所在市町村の長から利用承諾等の通知を受けた場合には、利用の決定等を行い、事務取扱要綱第21条第1項の規定により管外入所申込者及び利用する施設等(以下「利用施設等」という。)に通知するものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(委託契約の締結)
第8条 管外入所を実施する施設等が私立のときは、石狩市と当該施設等の設置者との間において委託契約書(別記第5号様式)により契約を締結するものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(保育料の徴収)
第9条 管外入所者に対する保育料は、石狩市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第22号)別表第2に定めるところにより徴収するものとする。
一部改正〔平成23年要綱53号・27年40号〕
(費用負担)
第10条 広域利用に係る費用負担は、次のとおりとする。
(1) 広域利用に係る費用負担の額は、利用児童の公定価格単価から広域利用をさせる市町村が定める利用者負担額を差し引いた額を基礎とする。ただし、法附則第6条第1項の規定による特定保育所については、利用児童の公定価格単価を基礎とする。
(2) 市長は、管外入所に係る費用を公定価格単価等を基準として、当該月の利用児童数に応じて負担するものとする。この場合における負担金は、利用施設等が公立である場合は所在市町村に、私立である場合は第8条に規定する契約を締結した委託先の施設等の設置者に支払うものとする。
(3) 市長は、管外受入に伴う費用を「年齢別公定価格単価等」月額調書(別記第6号様式)により当該管外受入市町村に通知するものとする。
(4) 広域利用に係る費用負担のうち、月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の利用を解除された児童(以下「月途中入退所者」という。)の当該月の費用負担の額は、次によるものとする。
ア 月の途中で入所した場合は、費用負担の月額に中途入所日からの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
イ 月の途中で退所した場合又は保育の利用を解除された場合は、費用負担の月額に中途退所日まで又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(費用の請求及び支払い)
第11条 広域利用に係る費用の請求は、毎月ごとの末日までに行うものとする。ただし、利用施設等が私立であってこれにより難い場合は、双方が協議して決めるものとする。
2 前項の請求は、管外受入に係る施設等利用委託料請求内訳書(当初分)(別記第7号様式)及び管外受入に係る施設等利用委託料請求内訳書(精算分)(別記第8号様式)の請求内訳書によるものとする。
3 費用負担の支払いは、適法な請求があった日から30日以内に行うものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(国又は道負担金の請求及び受領事務)
第12条 広域利用に係る国又は道の負担金の請求及び受領に関する事務は、所在市町村と連携の上事務処理を進めるものとする。
2 管外入所については、交付基準に基づき利用施設等ごとに支弁台帳を作成し、国又は道負担金の請求及び受領事務は、石狩市が行うものとする。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広域利用の実施について必要な事項は別に定める。
一部改正〔平成27年要綱40号〕
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日要綱第68号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日要綱第53号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日要綱第41号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日要綱第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

一部改正〔平成27年要綱40号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成27年要綱40号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱68号・27年40号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱68号・27年40号〕
別記第5号様式(第8条関係)

一部改正〔平成27年要綱40号〕
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔平成27年要綱40号〕
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔平成27年要綱40号〕
別記第8号様式(第11条関係)
一部改正〔平成27年要綱40号〕



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