○石狩市中小企業特別融資資金要綱
平成11年3月25日要綱第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市中小企業特別融資資金要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市中小企業特別融資資金(以下「資金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市内において事業を営む中小企業者等の育成振興に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(イからエまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
イ 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
オ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合又は企業組合
カ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)による商店街振興組合
(2) 市内に独立した事業所(店舗を含む。)を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(3) 市税を完納していること。
(4) 貸付けを受けた資金の償還について、十分な能力を有すること。
(5) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(6) 個人については、市に住民登録をしていること。法人については、市に対して法人の設立(変更)届出を行っていること。
一部改正〔平成19年要綱29号〕
(貸付金額)
第3条 資金の貸付限度額は、1中小企業者等につき運転資金2,000万円以内、設備資金2,000万円以内とする。
一部改正〔平成19年要綱29号・28年30号〕
(融資の種類)
第4条 融資の種類は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
ア 原材料、商品等(賃貸用資産を含む。)の購入に要する資金
イ 経営の安定と事業の継続を円滑にするために要する資金
(2) 設備資金
ア 事業の継続に必要な機械器具設備(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する、普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、自動車検査証(同法第58条に規定する自動車検査証をいう。)で、自家用かつ乗用と区分され、乗車定員が10人以下のものは除く。)の購入に要する資金
イ 市内における事業所の増設若しくは改善又は公害防止施設の設置若しくは整備に要する資金
一部改正〔平成19年要綱29号・28年30号〕
(取扱金融機関)
第5条 資金を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次のとおりとする。
(1) 北海道信用金庫 石狩支店
(2) 北海道信用金庫 花川支店
(3) 北門信用金庫 石狩支店
(4) 株式会社 北洋銀行 花川北支店
(5) 株式会社 北洋銀行 花川南支店
(6) 株式会社 北海道銀行 花川支店
追加〔平成17年要綱10号〕、一部改正〔平成17年要綱85号・20年87号・24年90号・28年30号・29年88号・令和4年16号〕
(当初貸付条件)
第6条 資金の当初貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けられるもの
(2) 貸付利率 年利9.0パーセント以内
(3) 貸付期間 運転資金については7年以内(うち据置期間1年以内)とし、設備資金については10年以内(うち据置期間1年以内)とする。
(4) 償還方法 割賦償還又は一時償還
(5) 担保 次のいずれかに該当する場合を除き、担保を徴する。
ア 資金の貸付けを受けようとする者が、取扱金融機関において確実と認める連帯保証人1人以上を立てたとき。
イ 保証協会が、その定めるところにより、無担保かつ無保証人で当該貸付けに係る資金の償還債務を保証するとき。
一部改正〔平成17年要綱10号・20年69号・21年99号・28年30号〕
(貸付条件の事後変更)
第7条 この要綱に基づく貸付を受けた者が、その貸付条件の変更(ただし、貸付利率の変更、貸付期間の変更(前条第3号に規定する貸付期間を超える場合を含む。)および償還方法の変更に限る。)につき取扱金融機関及び保証協会の承諾を受けたときは、市長は、特に必要と認めるときはその貸付条件の変更を行うことができる。
2 前項の変更を行う際には、取扱金融機関は、書面にて市長に事前協議を行い、市長の承認を得なければならない。
3 第1項の変更が実行された際には、取扱金融機関は、速やかに書面にて市長に報告しなければならない。
追加〔平成21年要綱99号〕
(貸付けの申請)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、石狩市中小企業特別融資申請書(
別記第1号様式)に、別に定める書類を添えて市長、石狩商工会議所又は石狩北商工会に申し込むものとする。
一部改正〔平成17年要綱10号・21年99号・令和4年62号〕
(貸付けのあっせん)
第9条 市長、石狩商工会議所又は石狩北商工会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金の貸付けを適当と認めたときは、貸付けのあっせんの決定をするものとする。
2 取扱金融機関は、前項による貸付けのあっせんの決定を尊重し、貸付けを行うものとする。
一部改正〔平成17年要綱10号・21年99号・令和4年62号〕
(実地検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
一部改正〔平成17年要綱10号・21年99号〕
(繰上償還等)
第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができ、以後は融資の申請資格を失格せしめることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
一部改正〔平成17年要綱10号・19年29号・21年99号〕
(貸付取扱状況報告)
第12条 取扱金融機関は、毎月10日までに、前月末現在における資金の貸付けの取扱い及び償還の状況について、石狩市中小企業特別融資取扱状況報告書(
別記第2号様式)により市長に報告するものとする。
一部改正〔平成17年要綱10号・21年99号〕
附 則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日において現に提出されている石狩市中小企業特別融資資金貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例(平成11年条例第9号)による廃止前の石狩市中小企業特別融資資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第1号)の規定に基づく石狩市中小企業特別融資資金の貸付申請は、この要綱第8条の規定に基づく申請とみなす。
附 則(平成12年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成12年4月3日から施行する。
附 則(平成13年3月5日要綱第5号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月8日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日要綱第1号)
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月4日要綱第10号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日要綱第85号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日要綱第29号)
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日要綱第69号)
この要綱は、平成20年5月20日から施行する。
附 則(平成20年10月10日要綱第87号)
この要綱は、平成20年10月14日から施行する。
附 則(平成21年12月4日要綱第99号)
この要綱は、平成21年12月4日から施行する。
附 則(平成24年9月19日要綱第90号)
この要綱は、平成24年10月15日から施行する。
附 則(平成28年3月25日要綱第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日要綱第88号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日要綱第63号)
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。
附 則(令和4年2月28日要綱第16号)
この要綱は、令和4年2月28日から施行する。
附 則(令和4年3月28日要綱第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔平成17年要綱1号・10号・19年29号・21年99号〕
別記第2号様式(第12条関係)
全部改正〔平成21年要綱99号〕、一部改正〔平成31年要綱63号〕