○石狩市職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月30日規則第41号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(育児休業の承認の請求手続)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が
同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が
同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする
同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3)
条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が
条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則9号・29年12号・30年17号・令和4年26号〕
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
追加〔平成23年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則13号・5年16号〕
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
追加〔令和4年規則26号〕
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(1)
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(
条例第3条第5号の保育所等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
追加〔平成23年規則9号〕、一部改正〔平成29年規則12号・30年17号・令和4年26号〕
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則26号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、
条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
一部改正〔平成23年規則9号・令和4年26号〕
(育児休業に係る承認又は不承認の通知)
第4条 市長は、育児休業又は育児休業の期間の延長の請求があったときは、育児休業(承認・期間延長承認)通知書(
別記第2号様式)又は育児休業(不承認・期間延長不承認)通知書(
別記第3号様式)により、当該請求をした職員に通知するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(
別記第4号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
一部改正〔平成22年規則19号・23年9号〕
(育児休業の承認の取消し)
第6条 市長は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したときは、育児休業取消通知書(
別記第5号様式)により、その旨を当該育児休業をしている職員に通知するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
一部改正〔平成19年規則36号・21年10号・27年10号・令和2年24号〕
(育児休業をしている会計年度任用職員の期末手当等の支給)
追加〔令和2年規則24号〕、一部改正〔令和6年規則16号〕
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認を取り消されたとき(
条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
一部改正〔平成19年規則36号・22年19号〕
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条の2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(
石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。
追加〔平成19年規則36号〕
(育児短時間勤務計画書の様式)
追加〔令和4年規則26号〕
(育児短時間勤務ができる勤務の形態)
2
条例第11条の規則で定める時間は、15時間30分とする。
全部改正〔平成21年規則10号〕
(育児短時間勤務に係る規定の準用)
第10条 第2条(第2項ただし書を除く。)、第3条及び第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
追加〔平成21年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則9号・30年17号・令和4年26号〕
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
追加〔令和4年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕
(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)
第11条の2 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び第3項変更(
条例第18条の5の第3項変更をいう。第3項において同じ。)は、部分休業簿(
別記第5号の3様式)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 市長は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ
条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
追加〔令和7年規則35号〕
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条の3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
追加〔令和7年規則35号〕
(様式)
第12条 育児短時間勤務又は部分休業の承認請求又は通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
一部改正〔平成21年規則10号・令和7年35号〕
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年規則10号〕
附 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置等)
2 この規則の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における第2条の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する規則(以下「改正後の育児休業規則」という。)第8条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
3 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第5項の規定により給料月額の決定を受けた職員及び附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の育児休業規則第8条の2の規定の適用については、同条中「号俸」とあるのは、「給料月額」とする。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月22日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第35号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条、第3条関係)(表面)
全部改正〔令和4年規則26号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条、第10条、第11条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第5号様式(第6条関係)
別記第5号の2様式(第8条の3関係)
追加〔令和4年規則26号〕
別記第5号の3様式(第11条の2関係)(表面)
追加〔令和7年規則35号〕
別記第6号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第12条関係)
追加〔平成21年規則10号〕
別記第8号様式(第12条関係)
追加〔平成21年規則10号〕
別記第9号様式(第12条関係)
追加〔平成21年規則10号〕
別記第10号様式(第12条関係)
一部改正〔平成21年規則10号・令和7年35号〕
別記第11号様式(第12条関係)
一部改正〔平成21年規則10号・令和7年35号〕
別記第12号様式(第12条関係)
一部改正〔平成21年規則10号・令和7年35号〕