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○石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則
平成11年4月30日規則第26号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則
題名改正〔平成22年規則7号〕
石狩市建築計画概要書の閲覧に関する規則(平成8年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則7号・令和3年4号〕
(閲覧場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧場所は、石狩市役所建設部建築住宅課とする。
一部改正〔平成19年規則46号・22年7号・24年25号・29年17号・令和6年30号〕
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

閲覧日

石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項に規定する石狩市の休日を除く毎日

閲覧時間

午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

一部改正〔平成22年規則7号〕
(閲覧の手続)
第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿(別記様式)に所定の事項を記入した上で建築計画概要書等を借り受け、閲覧し終わったときはこれを返納しなければならない。
一部改正〔平成22年規則7号〕
(閲覧の心得)
第5条 建築計画概要書等は、閲覧場所以外に持ち出すことはできない。
2 建築計画概要書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
一部改正〔平成22年規則7号〕
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 市長は、閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わないときその他相当の理由があるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 市職員がその職務上、建築計画概要書等を使用する必要がある場合は、閲覧を一時中止させることができる。
一部改正〔平成22年規則7号〕
(費用の弁償)
第7条 市長は、閲覧中に建築計画概要書等を破損し、汚損し、又は亡失した者に対し、これを補正し、又は再作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
一部改正〔平成22年規則7号〕
附 則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成13年11月21日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔平成22年規則7号〕



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