○石狩市建築基準法施行細則
平成11年4月30日規則第25号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市建築基準法施行細則
石狩市建築基準法施行細則(平成2年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(適用除外)
第2条 この規則の規定は、法第4条第5項の規定により北海道知事が置く建築主事が市内においてつかさどる事務及び特定行政庁たる知事が市内において行う事務並びにこれらの事務に係る建築物又は工作物については、適用しない。
2 この規則の規定は、法第77条の18から第77条の21までの規定により国土交通大臣又は知事が指定した者が市内において法第6条の2第1項又は第7条の2第4項の規定により行う事務については、適用しない。
第3条 削除
(工事監理者の表示)
第4条 建築主は、法第5条の6第1項に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者たる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項から第4項までに規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。以下同じ。)の名称、登録番号及び氏名を表示するものとする。
一部改正〔平成27年規則26号〕
(申請書の作成)
第5条 建築主事又は特定行政庁たる市長(以下「市長」という。)に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書、完了検査申請書、工事完了通知書又は許可申請書は、政令第1条第1号に規定する敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第6条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状及び土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(
別記第1号様式)を添付しなければならない。
3 法第86条の7の規定の適用を受ける既存の建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(
別記第2号様式)を添付しなければならない。
一部改正〔平成27年規則26号〕
(添付すべき図書の省略)
第7条 省令第3条第1項の規定により構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を側面図又は縦断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
第8条 削除
(名義変更、取下げ及び取りやめの届出)
第9条 許可又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る許可の場合にあっては、その期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、名義変更届出書(
別記第3号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、指定又は確認の申請を取り下げるときは、取下届出書(
別記第4号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ届出書(
別記第5号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
4 建築主は、第1項又は前項の届出書を提出する場合は、従前の許可通知書又は確認済証を添付しなければならない。
(違反建築物の公告)
第10条 法第9条第13項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の標識は、
別記第6号様式によるものとする。
(道路の位置の指定の申請等)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(
別記第7号様式)正副2通を提出しなければならない。
2 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他これらに類する行為により明らかにした場合は、工事中間報告書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設し、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
第12条 削除
(建築物の建築等に係る許可申請)
第13条 法第85条第3項又は第6項の規定による許可を受けようとする場合は、省令第10条の4第1項に規定する許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 工場、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物に係る前項の許可申請書には、工場・危険物調書を添付しなければならない。
一部改正〔平成27年規則26号・令和4年24号〕
(許可内容等の変更)
第14条 法第85条第3項若しくは第6項の規定による許可又は法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとする者は、許可等内容変更承認申請書(
別記第9号様式)正副2通に、変更前の許可又は認定の通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。
2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、確認を受けた内容の変更届出書(
別記第10号様式)正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書を添付して、建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書又は建築計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
一部改正〔平成27年規則26号・令和4年24号〕
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)
第15条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、
別記第11号様式によるものとする。
第16条及び第17条 削除
(不適合建築物等の届出)
第18条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項まで、法第52条第1項若しくは第7項、法第59条第1項又は法第61条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日)における当該建築物又は建築物の部分の状況を
別記第12号様式の届出書により、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成27年規則26号・30年9号・令和6年37号〕
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日規則第64号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成27年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年7月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第6条及び第13条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第5号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔平成30年規則45号〕
別記第7号様式(第11条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第8号様式(第11条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第9号様式(第14条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第10号様式(第14条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号〕
別記第11号様式(第15条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第12号様式(第18条関係)
一部改正〔平成30年規則45号・令和3年26号・6年37号〕