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○石狩市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに夜間勤務及び時間外勤務の制限に関する規則
平成11年3月31日規則第20号
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
石狩市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに夜間勤務及び時間外勤務の制限に関する規則
題名改正〔平成23年規則10号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の2第3項及び第8条の3第5項の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置並びに当該職員の夜間勤務を制限する措置及び時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成23年規則10号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 夜間勤務 夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 時間外勤務 条例第8条第2項に規定する勤務をいう。
(4) 要介護者 条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。
追加〔平成23年規則10号〕、一部改正〔平成29年規則27号〕
(早出遅出勤務をすることができる職員)
第3条 条例第8条の2第1項第2号の規則で定める職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(当該各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員とする。
追加〔平成23年規則10号〕、一部改正〔平成24年規則20号・25年8号・28号・26年31号・令和5年43号・7年17号〕
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、早出遅出勤務・夜間勤務制限・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。
2 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
追加〔平成23年規則10号〕
第5条 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
追加〔平成23年規則10号〕、一部改正〔平成29年規則27号〕
(育児を行う職員の夜間勤務の制限の請求手続等)
第6条 条例第8条の3第1項に規定する常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夜間において就業していない者(夜間における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
一部改正〔平成23年規則10号〕
第7条 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「夜間勤務の制限の請求」という。)は、早出遅出勤務・夜間勤務制限・時間外勤務制限請求書により、夜間勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「夜間勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「夜間勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「夜間勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、夜間勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 夜間勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第4条第3項の規定は、夜間勤務の制限の請求について準用する。
一部改正〔平成23年規則10号〕
第8条 夜間勤務の制限の請求がされた後夜間勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 夜間勤務制限開始日以後夜間勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、夜間勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を夜間勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の規定に該当することとなったときは、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成23年規則10号・29年27号〕
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は、早出遅出勤務・夜間勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を、当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第4条第3項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。
一部改正〔平成22年規則19号・23年10号・令和7年17号〕
第10条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項(前項第2号に掲げる場合を除く。)の規定に該当することとなったときは、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成22年規則19号・23年10号・29年27号・令和7年17号〕
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに夜間勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第11条 第4条、第5条(第1項第3号から第5号までを除く。)、第7条、第8条(第1項第3号から第5号までを除く。)、第9条及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員が早出遅出勤務又は夜間勤務若しくは時間外勤務の制限を請求する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第1項

第8条の2第1項

第8条の2第2項において読み替えて準用する同条第1項

第5条第1項第1号、第8条第1項第1号及び第10条第1項第1号

要介護者

第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び第10条第1項第2号

子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった

要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した

第7条第1項

第8条の3第1項

第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第1項

第9条第1項

第8条の3第2項又は第3項

第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項

第9条第2項

これらの項

条例第8条の3第4項においてそれぞれ読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項

第9条第3項

時間外勤務の制限の請求

条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第3項の規定による請求

これらの項

同条第4項において読み替えて準用する同条第3項

第10条第2項

次の各号

前項各号

これらの項

第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項

第10条第3項

前2項(前項第2号に掲げる場合を除く。)

前2項

一部改正〔平成22年規則19号・23年10号・29年27号・令和7年17号〕
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成23年規則10号〕
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日から平成11年4月30日までの期間にある日を夜間勤務制限開始日とする条例第8条の2第1項条例第8条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する請求については、第3条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)中「夜間勤務制限開始日の1月前までに」とあるのは、「速やかに」とする。
附 則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年8月28日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条、第7条、第9条、第11条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕、一部改正〔令和7年規則17号〕
別記第2号様式(第5条、第8条、第10条、第11条関係)
全部改正〔平成29年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕



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