○石狩市望来ダム管理条例施行規則
平成11年3月30日規則第12号
石狩市望来ダム管理条例施行規則
(趣旨)
(管理者の業務)
第2条 市長は、ダムの管理責任者(以下「管理者」という。)を置き、この規則の定めるところにより、ダムを管理させるものとする。
2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに市長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
(満水位)
第4条 ダムの満水位は、標高46.10メートルとし、ダムの水位(以下「貯水位」という。)をこれより上昇させてはならない。
(最低水位)
第5条 ダムの最低水位は、標高32.90メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、貯水位をこれより低下させてはならない。
(貯水位の基準)
第6条 貯水位は、取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(流水の貯留期間)
第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、流水の貯留期間を毎年2月1日から9月30日までとする。
一部改正〔平成22年規則2号〕
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高46.10メートルから標高32.90メートルまでの貯水位で容量最大520万立方メートルを利用して行うものとする。
(かんがい用水のための取水)
第9条 管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、
別表第1に掲げる量の範囲内とする。
(取水及び流水の貯留の条件)
第11条 ダムにおける流水の貯留は、ダムへの流入量が毎秒0.054立方メートルを超え、かつ、望来川の直下地点の河川流量が毎秒0.054立方メートルを超える場合に限り、その超える部分のいずれか小さい方の範囲内において行うものとする。
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。
(1) 貯水位が満水位を超えるとき。
(2) 第20条第2号の規定により洪水警戒体制時における措置を行う必要があるとき。
(3)
条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(4) その他やむを得ない理由があるとき。
(放流量)
第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒18立方メートルを超える出水をいう。以下同じ。)時を除き、毎秒18立方メートルを超えてはならない。
(放流の通知)
第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、
別表第2に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
(放流管ゲートの操作)
第15条 放流管ゲートは、貯留期間以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。
2 放流管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。
(1) 貯留を開始及び終了するとき。
(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。
(3) その他やむを得ない必要があるとき。
(取水管ゲート及び副バルブの操作)
第16条 取水管ゲート及び副バルブは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。
(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。
(2) 前条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。
(注水管ゲートの操作)
第17条 注水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。
(1) かんがい期間において注水する必要があるとき。
(2) 第20条第2号の規定により放流する必要があるとき。
(3) 第15条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。
(地震発生後の臨時点検等)
第18条 札幌管区気象台において発表された石狩地方北部における震度階4以上である地震が発生したときは、直ちに臨時点検を行い、必要な処置をとらなければならない。
一部改正〔平成22年規則6号〕
(洪水警戒体制)
第19条 札幌管区気象台から大雨に関する警報が発せられ、又は洪水が発生する恐れが大きいと認められるときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(洪水警戒体制時における措置)
第20条 洪水警戒体制時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2) 洪水警戒体制時における貯水位が予備放流水位を超えているときはダムからの放流を行い、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以降においては流入量に相当する流量の流水をダムから放流すること。
(3) 洪水警戒体制時における貯水位が予備放流水位を下回っているときは、ダムからの放流をしながら、又はこれをしないでダムに流水を貯留すること。
(4) その他ダムの管理上必要な措置
(洪水警戒体制の解除)
第21条 管理者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検した後に、洪水警戒体制を解除するものとする。この場合において異常を認めたときは、管理者は、速やかに必要な措置をとった後に、洪水警戒体制を解除しなければならない。
(干ばつ時における措置)
第22条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつの恐れがあると認めたときは、市長、水利組合及び土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行わなければならない。
(気象及び水象の観測)
第23条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天候、気温、降水量
(2) 水象関係 貯水位、流入量、放流量、取水量、注水量、越流量
(ダムの堆砂状況の調査)
第24条 管理者は、少なくとも3年に1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
一部改正〔平成22年規則2号〕
(堤体の調査)
第25条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の変形、間隙水圧及び漏水量について観測又は調査を行わなければならない。
(管理日誌)
第26条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による観測又は調査の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、市長にその内容を報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月17日規則第61号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
水田かんがい
取水口 | 取水量(m3/S) |
苗代期 | しろかき期 | 普通期 | 深水期 |
5月1日から5月10日まで | 5月11日から5月25日まで | 5月26日から6月30日まで 7月11日から8月31日まで | 7月1日から7月10日まで |
望来ダム | 本取水口兼注水用取水口 | (0.307) | (0.793) | (0.725) | (0.929) |
内容 | 注水用取水口 | (0.307) | (0.793) | (0.736) | (0.929) |
望来注水口 | (0.038) | (0.166) | (0.225) | (0.306) |
知津狩注水口 | (0.202) | (0.455) | (0.386) | (0.455) |
畑地かんがい
取水口 | 取水量(m3/S) | かんがい面積(ha) |
Ⅰ期 | Ⅱ期 |
4月21日から9月30日まで | 10月1日から4月20日まで |
望来ダム | 本取水口兼注水用取水口 | 0.221 | 0.099 | 357 | 45 |
内容 | 本取水口 | 0.221 | 0.099 | 357 | 45 |
高岡取水口 | 0.089 | 0.032 | 145 | 15 |
合計 | 0.310 | 0.131 | 502 | 60 |
別表第2(第14条関係)
札幌土木現業所当別出張所、石狩市、厚田警察官駐在所、望来警察官駐在所、石狩北部地区消防事務組合石狩消防署厚田支署
一部改正〔平成17年規則61号〕