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○石狩市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月27日水道事業管理規程第7号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩市水道事業給水条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第4条の規定による申込みをしようとする者は、給水装置工事申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 給水装置台帳図(別記第2号様式
(2) 構造詳細図
(3) その他市長が指示する書類
2 市長は、前項の申込みを審査し、承認したときは、給水装置工事施工指示書(別記第3号様式)により、当該申込みをした者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年水管規程4号〕
(給水装置工事の費用負担)
第3条 条例第5条ただし書に規定する市長が特に必要があると認めたものとは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、故意又は過失により当該部分を損傷した場合にあっては、この限りでない。
(1) 専用住宅並びに兼用住宅の直圧方式(配水管の水圧のみで、給水栓まで直接給水する方式をいう。)における給水装置(水道メーターが配水管の取付口から20メートル以内に設置される場合に限る。)で配水管の取付口から水道メーターまでの給水装置に係る修繕
(2) 市と申請者で協議し漏水等の管理区分を定めた給水装置で当該協議により市が管理するものと定めた区間の給水装置に係る修繕
(3) 前各号で規定する以外の給水装置における給水装置で配水管の取付口から第1止水栓(道路と宅地の境界線から最も近くの私有地内に設置された止水栓をいう。)までの給水装置に係る修繕
一部改正〔平成25年水管規程4号〕
(設計審査の結果の通知)
第4条 市長は、水道使用者等から求められたときは、条例第6条第2項の設計審査の結果を設計審査結果通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
一部改正〔平成25年水管規程4号〕
(同意書等の提出)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条第3項の規定により、申込者に対して利害関係人に係る給水装置工事同意書(別記第5号様式)又はこれに代わる書類の提出を求めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過して、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。
2 前項の場合において、申込者が利害関係人の同意を得られず給水装置工事同意書又はこれに代わる書類を提出できないときは、これらに代わり利害関係者との調整等について申込者が一義的に対応することを誓約する旨の書面の提出を求めるものとする。
一部改正〔平成29年水管規程1号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第7条の2第1項の規定に基づき指定する給水管及び給水用具は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項において指定した給水管及び給水用具のほかに、必要と認める場合は、別に指定することができる。
(工事(しゅん)工検査)
第7条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事が完了したときは、給水装置工事検定申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった日から14日以内に工事しゅん工検査を行うものとする。この場合において、市長は、当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、給水装置工事主任技術者の立会い及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、指定給水装置工事事業者から求められたときは、前項の検査の結果を給水装置工事竣工検査合格通知書(別記第7号様式)により指定給水装置工事事業者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年水管規程4号〕
(給水契約の申込み)
第8条 条例第14条の規定により給水契約の申込みをしようとする者は、水道使用開始申込書(別記第8号様式)により市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、臨時に水道を使用する場合における給水契約の申込みは、臨時使用申込書(別記第9号様式)により、使用を開始しようとする日の15日前までに申し込まなければならない。
(管理人の選定の届出)
第9条 条例第16条の規定による管理人の選定の届出は、給水装置管理人選定届(別記第10号様式)により行うものとする。
(中止等の届出)
第10条 条例第19条第1項第1号に該当する場合における同項の規定による届出は、水道使用休止届(別記第11号様式)により、水道の使用をやめようとする日の5日前までに行わなければならない。
2 条例第19条第1項第2号に該当する場合における同項の規定による届出は、私設消火栓演習使用届(別記第12号様式)により、使用する日の5日前までに行わなければならない。
3 条例第19条第2項第1号第2号第4号又は第5号に該当する場合における同項の規定による届出は給水装置所有者等変更届(別記第13号様式)により、同項第3号に該当する場合における同項の規定による届出は消防用水使用届(別記第14号様式)により行わなければならない。
4 前項の届出は、変更し、又は使用した日から10日以内に行わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第11条 水道使用者等は、条例第23条第1項の規定により検査を請求するときは、検査依頼書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第23条第1項の規定による通知は、検査結果通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条の2 条例第23条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和6年水管規程2号〕
(メーターの口径に変更があった場合における基本料金の算定)
第12条 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合の基本料金は、そのいずれか使用日数の多いメーターの口径(その使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径)により算定する。
(前納の必要のない場合)
第13条 条例第30条第2項ただし書に規定する前納の必要がないと認める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずるものが水道を一時的に使用する場合
(2) 使用予定期間が6月を超えない場合
(身分を証する証票)
第14条 条例第33条第2項に規定する証票は、水道検査員証(別記第17号様式)とする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月30日水管規程第3号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日水管規程第4号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成29年1月6日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定により改正される様式に係る用紙でこの規程施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成31年4月26日水管規程第2号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日水管規程第4号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日水管規程第2号)
この規程は、令和6年3月12日から施行する。
別表(第6条関係)
給水管及び給水用具の指定(配水管取付口から水道メーターまで)

品名

仕様

規格等

口径・種類・用途

給水管

水道用ポリエチレン管

JIS K 6762 (1種2層管)

φ20~50ミリ埋設用

水道用ダクタイル鋳鉄管

直管 JWWA G 113 JWWA G 120

異形管 JWWA G 114 JWWA G 121

φ75ミリ以上埋設用

水道配水用ポリエチレン管

直管 JWWA K 144

異形管 JWWA K 145

φ50ミリ以上埋設用

給水用具

分岐用具

割T字管

(全周・部分パッキン型)

本体の材質

JIS G 5502 FCD400・FCD450

分岐口径

φ40ミリ以上

水道用サドル付分水栓

(鋳鉄管・塩ビ管・石綿管・鋼管用)

JWWA B 117

S形(ねじ込み)A型(ボール式)

分岐口径

配水管口径の半分未満かつφ40ミリ以下


水道用サドル付分水栓

(水道用ポリエチレン管用)

JWWA B 136

S形 A型(ボール式)


水道用サドル付分水栓

(水道配水用ポリエチレン管用)

第6条第2項の規定により別途指定する。

止水栓用具

水道用仕切弁

JIS B 2062(フランジ型)

φ50~300ミリ屋内用

水道用ソフトシール仕切弁

JWWA B 120(2種フランジ型)

本体の材質 FCD400・FCD450

φ50~300ミリ埋設用

水道用スルースバルブ

JIS B 2011(ねじ・フランジ式)

φ30~40ミリ屋内用

水道用スルースバルブ

JIS B 2031(ねじ・フランジ式)

φ30~40ミリ埋設用


水道用止水栓

JWWA B 108 甲型

φ25ミリ以下


水道用伸縮式止水栓

JWWA B 108 甲型

φ25ミリ以下

継手類

水道用ポリエチレン管金属継手

(冷間継手)

JWWA B 116

φ50ミリ以下

水道用ポリエチレン管クイック継手

第6条第2項の規定により別途指定する。



水道用配管フランジ

JIS B 2210に準拠(10K並形フランジ)

本体の材質 JIS G 5502 FCD400・FCD450又は同等品

接水部の材質 JIS H 5111 BC6・6C又は同等品

φ40~100ミリ


水道用ダクタイル鋳鉄管用

異形管継手

JIS G 5526

φ75ミリ以上

その他

埋設用表示シート

高密度ポリクロスに低密度ポリエチレンラミネート2倍折込

幅75ミリ

青色地に白文字

ポリエチレンスリーブ

JWWA K 158 ダクタイル鋳鉄管用


ナイロンスリーブ

水道配水用ポリエチレン管用


仕切弁きょう

第6条第2項の規定により別途指定する。



大型水道メーターきょう




FRP製水道メーターきょう




サドル分水栓用キャップ

JWWA B 117

φ13~40ミリ

注1 給水装置であっても、その仕様形態及び規模が配水管と同等以上のものであると市長が認めた場合は、その仕様材料及び仕様は、配水管布設工事の例によるものとします。
注2 市長は、現場の条件、地質その他の理由により指定した給水管及び給水用具を使用することが適当でないと認めるときは、別途指定します。
一部改正〔令和5年水管規程1号〕
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成29年水管規程1号〕、一部改正〔令和3年水管規程4号・5年1号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成29年水管規程1号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕
別記第5号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年水管規程4号〕
別記第6号様式(第7条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕、一部改正〔平成31年水管規程2号〕
別記第7号様式(第7条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕
別記第8号様式(第8条関係)
全部改正〔令和3年水管規程4号〕
別記第9号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年水管規程4号〕
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第10条関係)
別記第12号様式(第10条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕、一部改正〔令和4年水管規程3号〕
別記第13号様式(第10条関係)
全部改正〔令和3年水管規程4号〕
別記第14号様式(第10条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕、一部改正〔令和4年水管規程3号〕
別記第15号様式(第11条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕
別記第16号様式(第11条関係)
全部改正〔平成25年水管規程4号〕
別記第17号様式(第14条関係)
一部改正〔平成31年水管規程2号〕



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