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○石狩市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年3月27日水道事業管理規程第6号
石狩市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定を行った者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(指定工事業者証の交付)
第2条 市長は、法第16条の2第1項の規定による指定を行ったときは、当該指定を受けた者に対し、速やかに石狩市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、法第25条の7の規定により給水装置工事の事業(次項において「事業」という。)の廃止を届け出たとき及び法第25条の11の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。
3 指定工事業者は、法第25条の7の規定により事業の休止を届け出たとき及び第3条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、市長にその再交付を申請することができる。
一部改正〔平成27年水管規程3号〕
(指定の停止)
第3条 法第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間において指定の効力を停止することができる。
(施行細目)
第4条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく証書の返納)
2 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成9年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出を行う指定業者は、当該届出と同時にこの規程による改正前の石狩市水道事業給水装置工事の指定業者に関する規程第4条第1項の規定に基づいて交付された石狩市水道給水装置指定業者証書を市長に返納しなければならない。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 法第16条の2第1項の規定に基づき厚田村長又は浜益村長がした指定工事業者に係る処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年水管規程3号〕
附 則(平成17年9月14日水管規程第3号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月15日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月30日水管規程第5号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
一部改正〔令和元年水管規程5号〕



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